収入申告について
- 収入申告は、公営住宅法で定められており、市営住宅に住んでいるかたに毎年行っていただく手続きです。
- 収入申告により毎年の家賃を決定します。
- 今年度は8月中旬に、全世帯のかたに収入申告の関係書類をお送りします。
- 手続きが完了しない場合、家賃がその部屋で設定された一番高い家賃になります。
収入申告をするにあたって
- 申告の対象は、世帯全員です。
- 所得のないかた、学生や児童などは0円の申告になります。パート・アルバイト等でも継続的な収入であれば申告が必要です。
- 申告する収入の対象期間は、原則として前年(令和4年1月1日から令和4年12月31日)となりますが、令和4年1月2日以降に転職等により、収入に変更があった場合には、直近の収入状況とします。
収入申告書に必要な添付書類
給与所得者
令和4年1月1日から、現在まで職場が変わらないかた
- 確定申告をおこなっているかたや、会社において年末調整をおこなっているかたで、市役所税務関係公簿の閲覧に同意するかたは、源泉徴収票などの添付書類は不要です。
- 収入申告書の押印欄の下段に税務関係公簿閲覧に関する同意の確認文が記載されています。
令和4年1月2日から、現在までに転職などにより職場が変わったかた
- 確定申告や年末調整の有無に関係なく、同封してある書類のうち給与証明書を現在勤めている職場からもらって提出してください。
- 前年の源泉徴収票は使用できません。
年金のかた
令和4年1月1日現在、すでに年金を受給しているかた
- 確定申告をしているかたで、申告状況の閲覧に同意するかたは、年金のハガキなどの添付書類は不要です。収入申告書の押印欄の下段に、税務関係公簿閲覧に関する同意の確認文が記載されています。
- 上記以外のかたは、年金支払通知書など年金額が分かる書類を提出してください。
令和4年1月2日から現在までの間に定年退職などで収入が年金になったかた
- 年金の支払通知書など、年金額が分かる書類を提出してください。
無職のかた
失業などで、現在、無職のかた
同封してある書類のうち無職無収入の申出書を提出してください。また、同時に健康保険証の写しと雇用保険受給者資格者証の写しを提出してください。
(※健康保険証の写しについては、個人情報保護の為、保険者番号・被保険者等記号・番号を消して提出してください。)
扶養親族
税法上の扶養家族となっているかたの取り扱いは、次のとおりです。
義務教育年齢以下のかた(0歳から中学生まで)
健康保険証の提出が必要です。
(※健康保険証の写しについては、個人情報保護の為、保険者番号・被保険者等記号・番号を消して提出してください。)
高校生、大学生、その他学生:無職無収入の申出書(学生用)
収入のあるかたは上記「給与所得者」に準じた扱いになります。