収入申告について
- 収入申告は、公営住宅法で定められており、市営住宅に住んでいるかたに毎年行なっていただく手続きです。
- 世帯全員の所得と世帯員の状況により、来年度の市営住宅の家賃は決定されます。
- 学生であっても収入がある場合は、給与所得者に準じた扱いになります。
- 8月中旬に、全世帯のかたに収入申告の関係書類をお送りします。
- 収入申告書を提出しない場合は、家賃がその部屋で設定された一番高い家賃になります。
収入申告の対象期間
- 原則前年(令和5年1月1日から令和5年12月31日)となりますが、令和5年1月2日以降に就職や転職、退職などによる収入の変動がある場合は、直近の収入状況となります。
※届出しなかった場合は、減少後の収入を家賃額計算に反映させることができません。
収入申告書に必要な添付書類
給与所得者
令和5年1月1日から、現在まで職場が変わらないかた
- 確定申告をおこなっているかたや、会社において年末調整をおこなっているかたで、市役所税務関係公簿の閲覧に同意し、申告書に押印されたかたは、源泉徴収票などの添付書類は不要です。
令和5年1月2日から、現在までに転職などにより職場が変わったかた
- 確定申告や年末調整の有無に関係なく、給与証明書を現在勤めている職場に記載してもらい提出してください。
- 前年の源泉徴収票は使用できません。
年金のかた
令和5年1月1日現在、すでに年金を受給しているかた
- 確定申告をしているかたで、市役所税務関係公簿の閲覧に同意し、申告書に押印されたかたは、年金のハガキなどの添付書類は不要です。
- 上記以外のかたは、年金支払通知書など年金額が分かる書類を提出してください。
- 特別控除(老人扶養、ひとり親、寡婦)は、所得税法上認定されたかたであることが必要です。
- 障がい者、特別障がい者は手帳で認定することが可能です。
令和5年1月2日から現在までの間に年金受給されたかた
- 年金の支払通知書など、年金額が分かる書類を提出してください。
無職のかた
失業などで、現在、無職のかた
- 無職無収入申出書を提出してください。また、同時に雇用保険受給者資格者証の写しを提出してください。
扶養親族
別居の親族を扶養にしているかた
- 源泉徴収票や確定申告書など、扶養者の名前が確認できる書類の写しを提出してください。