国・市町村といった行政機関、会社・お店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指し『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』(障害者差別解消法)が平成28年4月に施行されました。
障害を理由とする差別とは
この法律では障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
なお、「合理的配慮の提供」については、国や市町村といった行政機関は法的義務、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっています。
区分 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
差別的取扱いの例
- お店に入ろうとしたら、車いすを使用していることを理由に断られた
- 障がいを理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で「※社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。
合理的配慮がなされていない例
- 災害時の避難所で聴覚に障がいがあることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった
- 会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった
社会的障壁とは
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など)
例
- 道路の段差:3センチ程度の段差でも車いすは進めなくなります
- 書類:難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
障害者雇用促進法も改正
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(いわゆる「障害者雇用促進法」)も改正され、雇用の分野で障がい者に対する差別が禁止され、事業主は合理的配慮の提供が法的義務となりました。
例
障がいに応じた部署配置、業務内容の提供、環境整備 など