障害者虐待防止法について

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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。
この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を進めます。
この法律によって、障がい者が利用している施設・事業所や、障がい者を雇用する事業主は、虐待を防止するための対策を立てるように定められています。

虐待は誰にされるかで3種類に分かれます

  1. 養護者による虐待
    普段、身の回りの世話やお金の管理などをしている家族、身近な人などによる虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者入所施設や、障がい者福祉サービス事業所の職員などによる虐待
  3. 使用者による虐待
    障がい者を雇っている事業者(会社)の事業主などによる虐待

たとえば、こんなことが虐待です

  1. 身体的虐待
    暴行を加える、身体を拘束する、必要のない薬を飲ませるなど
  2. 性的虐待
    わいせつな行為をしたり、させたり、見せたりする
  3. 心理的虐
    待侮辱したり差別するようなことを言ったり、不当な扱いをすることで精神的苦痛を与える
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    必要な世話をしないまま放置したり、虐待を受けていることを放置するなど
  5. 経済的虐待
    障がい者の年金や財産を勝手に使う、理由もなく必要なお金を与えないなど

障がい者への虐待を見つけたら

赤平市では、「障がい者虐待防止センター」を設置しています。
通報したかたの情報は守ります。
虐待の状況については市役所で確認し、北海道と協力して対応します。

赤平市

赤平市障がい者虐待防止センター(市役所地域福祉係内)

電話番号 0125-32-2216

北海道

また、北海道障害者権利擁護センターでも常時相談を受け付けています。

北海道障害者権利擁護センター

電話番号 011-231-8617

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