障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日から施行されました。
この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を進めます。
この法律によって、障がい者が利用している施設・事業所や、障がい者を雇用する事業主は、虐待を防止するための対策を立てるように定められています。
虐待は誰にされるかで3種類に分かれます
- 養護者による虐待
普段、身の回りの世話やお金の管理などをしている家族、身近な人などによる虐待 - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障がい者入所施設や、障がい者福祉サービス事業所の職員などによる虐待 - 使用者による虐待
障がい者を雇っている事業者(会社)の事業主などによる虐待
たとえば、こんなことが虐待です
- 身体的虐待
暴行を加える、身体を拘束する、必要のない薬を飲ませるなど - 性的虐待
わいせつな行為をしたり、させたり、見せたりする - 心理的虐
待侮辱したり差別するようなことを言ったり、不当な扱いをすることで精神的苦痛を与える - 放棄・放任(ネグレクト)
必要な世話をしないまま放置したり、虐待を受けていることを放置するなど - 経済的虐待
障がい者の年金や財産を勝手に使う、理由もなく必要なお金を与えないなど
障がい者への虐待を見つけたら
赤平市では、「障がい者虐待防止センター」を設置しています。
通報したかたの情報は守ります。
虐待の状況については市役所で確認し、北海道と協力して対応します。
赤平市
赤平市障がい者虐待防止センター(市役所地域福祉係内)
電話番号 0125-32-2216
北海道
また、北海道障害者権利擁護センターでも常時相談を受け付けています。
北海道障害者権利擁護センター
電話番号 011-231-8617