難病のかたのサービス利用について

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概要

平成25年4月1日に施行された。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障がい者の定義に新たに難病など(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービスなどの対象とすることになりました。
これにより、難病患者などで、症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障がいがある方々に対して、障害福祉サービスなどを提供できるようになりました。

※くわしいことは地域福祉係までお問い合わせください。

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