障害者福祉サービス

トップ記事障害者福祉サービス

1.手帳の交付・手当について

障害者手帳の交付

身体障害者手帳

対象者

障がいのあるかたに、障がいの程度により1級から6級の手帳を交付します。

療育手帳

対象者

児童相談所または心身障害者総合相談所で知的障がいと判定されたかたに交付します。

精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神疾患と能力障害の両面からの判断により、1級から3級の手帳を交付します。

特別障害者手当

目的

精神又は身体に重度の障がいを有する20歳以上のかたに福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給には申請が必要ですが、障害の状態等によっては受給に該当しない場合があります。

対象者

在宅の20歳以上の精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において、常時特別の介護を必要とするかたに支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は受給できません。

  • 受給者(請求者)の住所が日本国内にない場合
  • 受給者(請求者)が障害者支援施設等に入所している場合(ただし通所している場合は除く)
  • 受給者(請求者)が病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院した場合

支給額

月額27,200円(平成31年4月分から令和2年3月分まで)
※手当の認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。

障害児福祉手当

目的

精神又は身体に重度の障がいを有する20歳未満の児童に福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給には申請が必要ですが、障害の状態等によっては受給に該当しない場合があります。

対象者

在宅の20歳未満の精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において、常時介護を必要とする児童に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は受給できません。

  • 受給者(請求者)の住所が日本国内にない場合
  • 受給者(請求者)が障害児入所施設等に入所している場合(ただし通所している場合は除く)
  • 受給者(請求者)が障がいを事由とする年金等を受けることができる場合

支給額

月額14,790円(平成31年4月分から令和2年3月分まで)
※手当の認定については、国が定める障害程度認定基準に基づき実施されています。

2.助成・給付等について

補装具費の支給

対象者等

身体の機能を補うため用いられる用具を購入、修理する場合、自己負担額が原則1割となります。

日常生活用具の給付・貸与

対象者等

在宅の障がいのあるかた等に日常生活に必要な用具を給付します。

福祉タクシー料金助成

対象者等

重度身体障害者(一定の部位障害1級・2級)のかたに、1枚550円24枚綴りの助成券を交付します。
(4月申請時に24枚交付。それ以外の申請は該当月分のみ交付)

じん臓機能障害者交通費助成

対象者等

人工透析のため他市町村に通院している場合、交通費を助成します。(助成には条件があります)

有料道路通行料金割引

対象者等

障がいのあるかたまたは同乗する介護者が運転する場合、通行料金が半額になります。

自立支援更生医療

対象者等

人工透析など18歳以上の身体障害者がその障がいに対する特定の医療を受ける場合に適用となります。

自立支援精神通院医療

対象者等

精神疾患の除去、緩和に必要な治療を定期的に受ける場合に適用となります。

自立支援育成医療

対象者等

先天性の心臓疾患など18歳未満の障がい児がその障がいに対する特定の医療を受ける場合に適用となります。

※詳しくは地域福祉係までお問い合わせください。

 

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力