民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可能)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林の土地の所有者届出制度の概要
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
詳しくは、所有者となった土地がある市役所・町村役場や、都道府県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。
なぜ届出制度ができたのですか?
森林の所有者が分からないと
- 行政が森林所有者に対して助言等ができない
- 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
どのような場合に届出が必要なのですか?
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。(※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出については、届出の注意2を参照してください)
届出の注意
- 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
- 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル 都市計画区域外:10,000平方メートル
どのように届出をおこなうのですか?
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をおこないます。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
どのような届出書を提出するのですか?
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出して下さい。
※届出書の様式は、市町村役場などに備えられています。また、郵送や電子メールによる提出も出来ます。
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
郵送や電子メールによる提出先
〒079-1192赤平市泉町4丁目1番地
赤平市役所農政課林業係
メールアドレス:nousei@city.akabira.hokkaido.jp
※迷惑メール防止のため、アットマーク「@」は全角で表記しています。ご利用の際は入力し直してください。
届出を出さないとどうなるのですか?
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
注意事項
森林所有者となったかたは、立木の伐採をおこなう場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発をおこなう場合は知事の許可が必要です。(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。)