一般定期借地権制度の概要
マイホームを持ちたいが土地購入代までは資金繰りができないという皆様のニーズにこたえるために、土地を購入しマイホームを持つという今までの概念を捨て、土地を借地し自己居住用の住宅を新築していただくという発想の転換をいたしました。
この、発想を現実的に行うことができる法律が平成4年施行の借地借家法第二十二条の定期借地権制度であります。
この制度は、借地保証金と土地賃料のみでマイホームを建てることができ、土地を購入する場合よりも少ない資金で住宅を取得できます。当然ご希望であれば購入することもできます。
土地には固定資産税がかかりませんので、家計の負担も軽くてすみます。
借地契約期間は51年と長期のため、契約期間内で子供などに転貸することもできます。
また、建物の増築や建替えもでき、契約期間内で土地の購入希望があれば、賃借料を相殺した残額で購入することもできます。
このようなことから、定期借地権制度を利用すれば、保証金50万円(30万円)と月額約3,000円から4,000円の賃借料で100坪以上の土地を51年間利用することができ手持ち資金が少なくても、マイホームを持つことができます。
なお、赤平市内の建築業者に施工を依頼した場合は保証金30万円といたします。
おかげさまで、大好評をいただき25区画用意をいたしました借地区画も最後の1区画となりました。
事業についてのお問い合わせ
赤平市役所 財政課財政係(契約管財)
- 郵便番号 079-1192
- 住所:赤平市泉町4丁目1番地
- 電話番号:0125-32-2212
住宅ローンをお考えのかたへ
住宅ローンをお考えのかたは、民間金融機関と住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提携した「フラット35」が一般定期借地権を対象としています。
※融資条件については、各取扱金融機関によって異なりますのでお問い合わせください。