平成27年4月1日に施行された「フロン排出抑制法」(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)においては、業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器のうち、冷媒としてフロン類が使用されている機器(同法では「第一種特定製品」)の管理者(使用者など)を対象として、次のような内容が求められております。
1 平常時の対応
- ア 適切な場所への設置等
- イ 機器の点検
- 3ヶ月に1回以上実施する「簡易点検」の実施
- 一定の第一種特定製品については、専門知識を有する者による「定期点検」の実施
2 フロン類の漏えい発見時の対応
漏えい防止措置、修理をしないままの充填の原則禁止
3 点検等の履歴の保存等
適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充填・回数等の履歴を記録・保存
機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること
4 フロン類算定漏えい量の報告
フロン類の算定漏えい量が年間1000二酸化炭素トン以上の事業者については、事業者の名称・所在地や算定漏えい量を国に報告しなければなりません。
5 その他(説明会・罰則等)
北海道では、事業者等が参加する各種会合等の場において、法制度の説明会として「出前講座」を開催しています。
何人もフロン類をみだりに放出した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。