赤平市民間賃貸住宅土地購入助成事業のご案内
赤平市では、民間賃貸住宅建設用地を購入しやすいよう支援を行うことにより民間賃貸住宅の建設を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化のため、基準価格の1割の金額で分譲用地を提供しています。
【改正内容】
市内に民間賃貸住宅を新築する市内外の法人又は個人(改正前は市内の法人又は個人)
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている市内業者が施工するもの
(改正前は市内に事業所(本社・支店等)がある法人が施工するもの)
赤平市民間賃貸住宅土地購入助成事業分譲地分譲要領
茂尻春日町分譲地 全2区画 (民間賃貸住宅用)
番号 | 面積 | 基準価格 | 譲渡価格 | 契約状況 |
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E-1 | 827.43平方メートル (250.30坪) | 2,110,000円 | 211,000円 | 募集中 |
E-2 | 819.83平方メートル (248.00坪) | 2,050,000円 | 205,000円 | 募集中 |
共通事項
所在地 | 赤平市茂尻春日町3丁目1番地 |
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地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 (建ペイ率 60% 容積率 200%) |
公共施設 | 公共上下水道、電気、プロパンガス |
保育園 | 若葉保育所 (徒歩約3分) |
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幼稚園 | 赤平幼稚園 (車約15分) |
小学校 | 赤平小学校 (車約13分) |
中学校 | 赤平中学校 (車約13分) |
病院 | あかびら市立病院 (車約10分) |
警察 | 赤歌警察署 (車約10分) |
官公庁 | 赤平市役所 (車約12分) |
交通 |
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申込資格について
申込みをすることができるのは、購入した分譲地に民間賃貸住宅を建築しようとするかたであって、次の用件を全て満たすことが必要です。
- 市内に民間賃貸住宅を新築する法人又は個人
- 土地の引き渡しの日から起算して3年以内に民間賃貸住宅の建築を完了することを確約できる者
- 土地の引渡しの日から起算して10年間は、当該土地又は土地の上に建てられた賃貸住宅を第3者に譲渡若しくは賃貸借又はその他権利の移転をおこなわないこと。
- 民間賃貸住宅は2戸以上または1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する共同住宅で、各戸に玄関、水洗便所、台所、浴室及び給湯設備が設置されているもので、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている市内業者が施工するもの
- 各戸の床面積は壁芯間の寸法により算定し (共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)、30平方メートル以上であるもの
- 対象者は市税 (市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)、使用料及び手数料等を滞納していないこと。
- 対象者は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成 員でない者
- 対象者は破壊活動防止法 (昭和27年法律第240号) 第4条に規定する暴力主義的破壊活動をおこなう団体等に所属していない者
- 対象者は契約を締結する能力を有する者であること (成年被後見人、被保佐人、被補助人 (契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた者に限る。) 若しくは未成年者 (民法 (明治29年法律第89号) 第753条の適用を受けず、又は親権者の同意を得ない者に限る。) 又は破産者で復権を得ない者でないこと。)。
分譲価格の割引について
基準価格の1割の金額で提供いたします。
申込方法等について
(1) 申込み
随時募集し、先着順で審査のうえ決定します。
(2) 申込に必要な書類
- 赤平市民間賃貸住宅土地購入助成事業分譲地申込書(別記様式第1号)
- 申込者の住民票
- 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 必要書類がそろっていない場合は受け付けできません。
- 上記以外の書類の提出を求める場合があります。
- 証明書等は、3ヶ月以内のものを提出してください。
(3) 申込方法
申込書及びその他必要な書類を添えて、申込先へ持参又は郵送してください。
電話やメール、ファクシミリ送信などでの受付はできません。
(4)申込書の受理・不受理
申込書が提出されたときは、申込資格を満たしているかどうか審査し、申込書の受理・不受理を決定の上、その結果を申込者に通知します。
(5)その他
- 申込みに要する費用は、申込者の負担とし、市はその費用の補償はしません。
- 申込み後に住所・氏名等に変更があった場合は、申込み先に連絡ください。
契約・契約保証金の納入
(1) 契約の締結
売買契約の締結は、決定の翌日から10日以内におこないます。期限までに契約を締結されない場合は、当選は無効となりますので注意して下さい。
(2) 契約保証金の納入
当選者は市との契約締結までに、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を、市が発行する納入通知書により、指定の金融機関でお振込み下さい。
売買代金の納入
(1) 売買代金の支払い
売買代金は一括払いとし、市が発行する「納入通知書」により契約締結の日から60日以内(期日が土曜、日曜、祝日の場合はその翌日まで)に支払っていただきます。なお、売買代金を契約締結の火から60日以内に支払わなかった場合には契約は解除となり、契約保証金は市に帰属することになります。
(2) 契約保証金の充当
既納の契約保証金は売買代金に充当することができます。
分譲地の引渡し・所有権移転登記
(1) 分譲地の引渡し
市が売買代金を完納したことを確認後、双方立会いの上文書を取り交わして分譲地の引渡しをおこないます。
なお、分譲地の管理責任は、分譲地の引渡しをおこなったときから譲受決定者に移りますので、管理上の一切の費用及び災害その他の損害は譲受決定者の負担となります。分譲地の引渡し後は、分譲地を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めてください。
(2) 所有権移転登記
所有権の移転登記は、分譲地の引渡し後に、市が登記の手続きをおこないます。なお、決定後に名義人を変更することはできません。
(3) 買戻特約登記
所有権移転登記に際しては、同時に期間を契約日から10年とする買戻特約登記をおこないます。
(4) 費用負担
所有権移転登記に要する登録免許税、売買契約書に発布する収入印紙 (赤平市固定資産税課税台帳の金額に応じた額)、その他契約締結及び履行に関して必要な一切の費用は譲受人の負担となります。
分譲地の制限及び禁止行為
(1) 制限行為
決定者は、契約日から5年間は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 分譲地に地上権、質券、使用賃借権、その他の使用収益を目的とする権利を設定すること。ただし、ローンとして住宅金融支援機構等を利用する抵当権の設定は除く。
- 分譲地を第三者に賃借し、又は売買、贈与、交換及び出資等により分譲地の所有権を移転すること。ただし、相続により当該権利が移転する場合を除く。
(2) 禁止行為
決定者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 分譲地を暴力団事務所、風俗営業、性風俗特殊営業その他これらに類する事業を供すること。
- 分譲地の形状を変更すること。ただし、隣地所有者及び赤平市の承諾を得た場合においては、この限りではない。
- その他社会通念上、近隣の住民に迷惑を及ぼす恐れがある行為をすること。
決定の取消し・契約の解除
市は、当選者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定の取消し又は契約を解除することができるものとします。
- 譲受人の決定が取り消されたとき。
- 偽りの記載又は不正な手段によって分譲の申込みがおこなわれたとき
- 譲受人の要件を欠くに至ったとき。
- 正当な理由がなく、土地売買契約を締結しないとき又は契約保証金を納入しないとき若しくは上と代金を完納しないとき。
- 正当な理由なく、分譲地の引渡しを受けないとき。
- 赤平市民間賃貸住宅土地購入助成事業実勢要綱又は土地売買契約の規定に違反したとき
※なお、決定が取り消され、又は契約が解除された場合は、申込者の負担において当該分譲地を現状に回復し、返還するとともに違約金として分譲代金の10パーセントを市に支払わなければなりません。
建設工事の着手と居住
当選者は、契約日から3年以内に民間賃貸住宅の建設工事を完了させなければなりません。また、民間賃貸住宅に建築工事に着手したときは、速やかに所定の様式で市に届出してください。
その他の注意事項等
- 物件の引渡しは現状のままでおこないます。
- 隣接地に設置してある電柱の移動はできません。分譲地内に設置してある電柱については譲受人が移設の協議をおこなってください。
- 当選者は、売買契約締結後、売買物件に数量の不足または隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。
- 当選者が、売買契約に定める義務を履行しないために、本市に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければなりません。
問い合わせ先
郵便番号 079-1192
赤平市泉町4丁目1番地
赤平市建設課建築係(2階)
電話番号 : 0125-32-1844
※赤平市民間賃貸住宅土地購入助成事業実施要綱及び要領を必ず確認のうえ、申込みください。