公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む)の規定による選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況については、赤平市選挙人名簿抄本の閲覧に関する取扱要領第11条の規定により告示されていますが、同じ内容を市ホームページでも公表するものです。
選挙人名簿抄本の閲覧制度
公職選挙法第28条の2及び第28条の3に規定されている選挙人名簿抄本を閲覧できる場合は、次のとおりです。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
対象者
個人または政党その他の政治団体、法人
閲覧できる時間と場所
午前9時00分から午後5時00分 赤平市選挙管理委員会事務局(市役所3階)
※ ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の翌日から5日後までは除きます。
閲覧方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(電話番号:0125-32-1846)まで問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿抄本閲覧申出書等を持参又は郵送により提出してください。
手続書類
閲覧の目的により用紙が異なりますので、それぞれの目的に合った用紙を使用してください。
1の場合(登録の有無の確認の場合)
2の場合(政治活動・選挙運動の場合)
(1) 公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- ア選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- イ候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
- ウ 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(選挙区名の記載があるもの)で次のいずれかのもの(現職の場合は省略可能です。)
- 団体等による候補者選考会または推薦会における推薦決定を示す書類
- 政党等による公認決定を示す書類
- その他公職の候補者となろうとしていることを示す書類で、次に掲げるいずれかのもの
- 政治活動用看板の証票の交付の確認ができるもの
- 当該申出者を後援する政治団体の設立届、異動届等の写し
- 資金管理団体指定届、異動届等の写し
(2) 政党その他の政治団体政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- ア選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- イ承認法人に関する申出書
- ウ 政治団体設立届出書の写し
- エ 政治活動の実績を示す資料で次のいずれかのもの(現職が所属する政治団体は省略可能です。)
- 政治資金規正法第9条に規定する会計帳簿の写し
- 政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
- 当該政治団体の異動届の写し
3の場合(政治・選挙に関する調査研究の場合)
- ア選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- イ個人閲覧事項取扱者に関する申出書
- ウ 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告(公表)にいたるまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの
※ このほか、閲覧者が閲覧をするにあたっては、本人であることが確認できる書類を提示していただきます。(顔写真付の身分証明書(免許証、旅券、マイナンバーカードなど))
留意事項
閲覧の方法等
- 閲覧は委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において閲覧をおこなっていだきます。
- 閲覧は読み取りまたは筆記といたします。(パソコンへの入力は筆記に準ずる方法として認めます。)
- 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をすることはできません。
- カメラ及びカメラ付携帯電話並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音はできません。
- 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
閲覧の拒否・中止
閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止させていただきます。
閲覧情報の多目的利用,第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
選挙管理委員会による勧告及び命令制度
- 選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の多目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
- 選挙管理委員会は、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
罰則
公職選挙法第236条の2の規定により、
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
閲覧の方法等
- 閲覧は委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において閲覧をおこなっていだきます。
- 閲覧は読み取りまたは筆記といたします。(パソコンへの入力は筆記に準ずる方法として認めます。)
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む。)及び公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む。)の規定により、市町村の選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名,閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することとなります。