概要
市内で新たに起業する中小企業者又は中小企業団体等に対して,意欲的な起業,新規事業参入を支援し,新たな需要や雇用の創出等により地域経済の活性化を 図ることを目的とした補助制度です。
補助対象
市内に事業所を設置し、通年で営業する事業を起業するかたを対象とします。
対象経費
- 事業所等の建築費(増改築含む。)
- 設備及び備品の購入費
- 広告宣伝費
- 事業用車両の購入費
補助金額
この補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内の額とし,300万円を上限とします。ただし,補助事業に対する市が交付する助成又は補助金が別にある場合は, その相当額を当該補助金の合計額から差し引くものとします。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとします。
申請手続
補助金の交付の申請,交付の決定,申請の変更,補助金の交付請求,実績報告,補助金の決定の取消し及び返還等に関しては,赤平市補助金等交付規則(昭和51年規則第6号)を準用します。申請をしたいかたは、申請書等様々な書類が必要になりますので、商工労政観光課商工労政係(0125-32-1841)までご連絡ください。