心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている保護者に特別児童扶養手当を支給します
対象者
心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている父母、又は養育者。
1級
- 身体障害者手帳1級・2級程度
- 療育手帳Aの知的障がい児
- 精神、内部障がい等があり前記と同程度
2級
- 身体障害者手帳3級及び4級の一部
- 療育手帳のB1の一部
- 精神、内部障がい等があり前記と同程度
給付金額
令和4年4月から物価スライド制(物価変動率▲0.2%)により手当額は0.2%引き下げとなっています。
区分 | 令和3年度 (変更前) | 令和4年度 (変更後) |
---|---|---|
1級 | 52,500円 | 52,400円 |
2級 | 34,970円 | 34,900円 |
支給ができない場合
- 障がいのある子どもが施設入所しているとき
- 障害年金などの公的年金を受けるようになったとき
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき