【手当ほか】特別児童扶養手当

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心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている保護者に特別児童扶養手当を支給します

対象者

心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている父母、又は養育者。

1級

  • 身体障害者手帳1級・2級程度
  • 療育手帳Aの知的障がい児
  • 精神、内部障がい等があり前記と同程度

2級

  • 身体障害者手帳3級及び4級の一部
  • 療育手帳のB1の一部
  • 精神、内部障がい等があり前記と同程度

給付金額

令和4年4月から物価スライド制(物価変動率▲0.2%)により手当額は0.2%引き下げとなっています。

表 : 給付金額 (月額)
区分 令和3年度 (変更前) 令和4年度 (変更後)
1級 52,500円 52,400円
2級 34,970円 34,900円

支給ができない場合

  • 障がいのある子どもが施設入所しているとき
  • 障害年金などの公的年金を受けるようになったとき
  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき

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