【助成制度】在宅児童療育通所交通費助成

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発達に心配のあるお子さんが訓練などで施設に通う場合、交通費を助成します。

助成対象者

赤平市に住所を有し、障がいまたは障がいの疑いをお持ちのお子さんの保護者

ただし、生活保護法による生活保護を受けている者を除く。

助成対象通所施設

北海道立子ども総合医療・療育センター、旭川肢体不自由児総合療育センター又は空知管内における児童福祉施設

助成内容

  1. 往復交通費の2分の1以内の額とし、月額20,000円(日額2,000円)を上限とする。
  2. 旭川肢体不自由児総合療育センター又は北海道立子ども総合医療・療育センターで日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導等必要な療育を受けることを目的とする場合は、交通費として1回1,500円を助成する。

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