政治家の寄付は禁止,有権者が求めることも禁止されています

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政治家が選挙区内の人に,お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また,有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

政治家への寄付のイメージイラスト

1.政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず,政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは,名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので,注意してください。

2.後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが,この場合も花輪,供花,香典,祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3.政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が,政治家の名前を表示して行う寄附や,政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。

4.その他の寄附制限

政治家への寄附についても,国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限,政治資金規正法による制限などがあります。

みんなで徹底しよう「三ない運動」

三ない運動のイメージイラスト

  • 贈らない
  • 求めない
  • 受け取らない

政治家の寄附禁止の対象

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります。

  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
  • 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物の差入
  • お祭りへの寄附・差入
  • 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 病気見舞
  • お歳暮・お年賀
  • 入学祝・卒業祝
  • 葬儀の花輪・供花
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典

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