国民保護計画について
この計画は、武力攻撃事態等において、国民保護法(平成16年法律第112号)や国の基本指針及び道の国民保護計画を踏まえ、市が国、都道府県、他の市町村、関係機関等と連携、協力して迅速かつ的確に住民の避難や救援などを行うことができるように定められています。
赤平市では、国民保護法第35条の規定に基づき平成24年11月19日に赤平市国民保護協議会を開催し諮問等を行い、北海道知事の承認を経て赤平市国民保護計画を変更いたしました。
この計画は、武力攻撃事態等において、国民保護法(平成16年法律第112号)や国の基本指針及び道の国民保護計画を踏まえ、市が国、都道府県、他の市町村、関係機関等と連携、協力して迅速かつ的確に住民の避難や救援などを行うことができるように定められています。
赤平市では、国民保護法第35条の規定に基づき平成24年11月19日に赤平市国民保護協議会を開催し諮問等を行い、北海道知事の承認を経て赤平市国民保護計画を変更いたしました。
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