赤平市では「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、「北海道地域材利用推進方針」に即し、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と位置付け「赤平市地域材利用推進方針」を策定し、公共建築物における地域材の利用を促進してきたところですが、昨年6月に木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大するための法改正が行われ「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として昨年10月に施行されました。
このことから「赤平市地域材利用推進方針」の対象を市内建築物及び公共土木工事に拡大した改正をしました。