受けているサービスに不都合や不満があるときは、その事実を申し出て相談したり、苦情の申し立てをして改善を求めることができます。
苦情相談はまず身近な窓口へ
- 各サービス事業者から提供されているサービスの内容に不満があるときは、まず、その事業者の相談窓口に相談してください。サービス事業者は、苦情があったときは誠実に対応することが義務付けられています。
- サービスに対する不満は、ケアプランを作成した居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に申し出ることもできます。居宅介護支援事業者は、事実関係を確認したうえでサービス事業者に改善要請をおこなったり、事業者を変更する場合等の調整をします。
- サービス事業者やケアマネジャーに申出しても、解決しない、対応が不満などの場合は、赤平市介護健康推進課または赤平市地域包括支援センターにご相談ください。事実確認の上、必要があれば北海道、北海道国民健康保険団体連合会、福祉サービス苦情相談センターなどが、調査・指導を行います。
市役所などの身近な窓口には相談しにくい場合は、国民健康保険団体連合会に直接申し出ることもできます。
※利用者が市役所などへ苦情を申し出たことを理由に、事業者がその利用者のサービス提供において不利益与えること(「施設から退所されられる」など)は禁じられています。(万が一、苦情を申出たことで利用者が不利益をこうむった事実が判明した場合は、当該事業者の指定の取り消しなどの対応をとられることもあります)
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