野外焼却(野焼き)の禁止について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されております。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積焼却や簡易焼却炉による焼却行為は、野焼きと同じで、法律で禁止されています。付近の住民のかたへの迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
野焼きはなぜいけないの?
野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引起し周辺への迷惑になります。
さらに、野焼きでは、通常焼却温度200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因にもなると言われています。
罰則はあるの?
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその併料に処せられます。
焼却禁止の例外とはどんなもの?
- 焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:キャンプファイヤー - 農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の処理
例:稲わら、田や畑の法面等の草の焼却など - 風習、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼き等 - 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者による河川管理をするために伐採した草木等の焼却 - 震災、風水害その他の災害の予防、応急対策及び復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害等の応急対策
これらは、焼却禁止の例外とされていますが、焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしてしまうこともありますので、付近への十分な配慮が必要となります。
※風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。
以上のことを守り、廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう皆さんのご理解とご協力をお願いします。