65歳以上のかたの保険料
- 保険料は、基準額をもとに本人の所得状況や世帯員の住民税課税状況などに応じて決められます。
- 令和6年度から令和8年度までの基準額は、年額73,200円(月額6,100円)です。
この表は数式を含んでいます
区分 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 ×0.455 | 33,300円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人年金収入等が80万円超120万円以下の人 | 基準額 ×0.685 | 50,100円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人年金収入等が120万円超の人 | 基準額 ×0.69 | 50,500円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の本人年金収入等が80万円以下の人 | 基準額 ×0.9 | 65,800円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、前年の本人年金収入等が80万円超の人 | 基準額 | 73,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.20 | 87,800円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 95,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 基準額×1.5 | 109,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 124,400円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 139,000円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 153,700円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 168,300円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額720万円以上 | 基準額×2.4 | 175,600円 |
低所得者の介護保険料を軽減しています
令和元年10月より行われていました低所得者の介護保険料減額を令和6年4月以降も実施し、所得段階が第1段階から第3段階のかたまでの介護保険料が軽減となります。
所得段階 | 対象者 | 軽減前の年間保険料 | 軽減前の保険料率 | 軽減後の年間保険料 | 軽減後の保険料率 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
33,300円 | 基準額×0.455 | 20,800円 (軽減額12,500円) |
基準額×0.285 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人年金収入等が80万円超120万円以下の人 | 50,100円 | 基準額×0.685 | 35,500円 (軽減額14,600円) |
基準額×0.485 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の本人年金収入等が120万円超の人 | 50,500円 | 基準額×0.69 | 50,100円 (軽減額400円) |
基準額×0.685 |

保険料の納めかた
- 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上のかたは原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きとなります。(特別徴収)
- 特別徴収以外(普通徴収)のかたは、送付される納付書で金融機関・コンビニエンスストア等で納めていただくか口座振替による納付方法により、毎月(年6回)納めていただくことになります。
- 年度の途中で65歳になられたかたや赤平市へ転入された人は、年金を受給していても、一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。
40歳以上65歳未満のかたの保険料

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険と同じ収めかたとなります。
介護保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納処分として財産の差し押さえ等を受ける場合があるほか、保険料を納めない期間に応じて給付の制限を受けることがあります。