指定管理者制度

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地方自治法の改正

地方自治法の一部改正が平成15年6月6日に成立し同年9月2日から施行され、普通地方公共団体が設置する公の施設の管理方法が、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。

公の施設

公の施設とは、普通地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。
公の施設であるかの判断は、当該施設の設置目的及び住民の利用形態を勘案した上で、行政的管理の必要性の有無を基準として設置者である地方公共団体が判断します。

適用外の施設

市役所や支所などの行政事務所、さらに学校、河川、道路など個別法によって管理者が限定されている施設は、指定管理者制度の対象にはなりません。

制度の違い

表 : 管理委託制度と指定管理者制度
制度名 管理委託制度 指定管理者制度
管理主体 出資法人、公共団体、公共的団体等に限定 民間事業者を含む法人その他の団体(個人は不可)
議会の議決を経て指定
管理主体の権限と業務の範囲
  1. 施設の設置者である地方公共団体と、条例に基づく契約により、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
  2. 施設の管理権限及び責任は、設置者である地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
  1. 施設の管理に関する権限を指定管理者に委託して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
  2. 施設の設置者である地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
市との法的関係 委託契約 「指定」という行政処分
※管理の詳細は「協定」により明確にする。

指定管理者制度の目的

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的とするものです。

当市における指定管理制度適用施設

指定管理の状況(令和4年12月12日現在) (PDF 41.8KB)

赤平市公の施設に係る指定管理者選定委員会

指定管理者候補者の選定等を行うために、指定管理者選定委員会を設置しています。
委員会は、次の事項を処理します。

  • 指定管理者の候補者の選定に関すること。
  • 審査結果の市長への報告に関すること。
  • その他必要な事項に関すること。

赤平市公の施設に係る指定管理者選定委員会 委員名簿(令和2年11月1日現在) (PDF 67.6KB)

指定管理者候補者選定結果

関係条例等

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