国民年金は、老後の年金給付だけではなく、おもわぬケガや病気で障害者となったときや家計を支える夫を亡くしたときなどに、その加入者や家族に年金が支給される制度です。
保険料について
令和6年度国民年金保険料
- 定額保険料:月額16,980円(令和6年4月分から令和7年3月分)
- 付加保険料:月額400円
令和5年度国民年金保険料
- 定額保険料:月額16,520円(令和5年4月分から令和6年3月分)
- 付加保険料:月額400円
付加保険料とは?
第1号被保険者で、より多くの老齢基礎年金を希望されるかたは、月々の定額保険料に付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。受け取る付加年金は、定額のため物価スライド(増額、減額)しません。お申込は、戸籍年金係で。
あなたの加入する年金は?
20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する人は、必ず国民年金の被保険者になることになっています。なお、年金を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人が希望すれば任意で加入することができます。
必ず加入する人
第1号被保険者
農業、漁業、商業等の自営業者やその配偶者、大学生、専修学校生、フリーターなど(第2号や第3号被保険者に該当しない人)
第2号被保険者
会社員(厚生年金に加入)や公務員等(共済組合に加入)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる人
任意加入被保険者
- 日本に住所がある第2号被保険者以外の人で60歳以上65歳未満の人
- 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人
国民年金の諸手続き
就職や転職、結婚などにより国民年金の加入の種別が変わるときには、その都度届出が必要です。届出を忘れると、将来の年金額が減額されたり、受けられないこともありますので、届出は忘れずにしてください。
こんなとき | 種別 | 届出先 |
---|---|---|
会社や役所などに就職し厚生年金に加入したとき | 1号から2号に変わります。 | 勤務先 |
会社や役所などに就職し共済組合に加入したとき | 1号から2号に変わります。 | 勤務先 |
会社や役所などに就職した被扶養配偶者 | 1号から3号に変わります。 | 配偶者の勤務先 |
会社や役所などを退職し厚生年金から退職したとき | 2号から1号に変わります。 | 市民生活課戸籍年金係 |
会社や役所などを退職し共済組合から退職したとき | 2号から1号に変わります。 | 市民生活課戸籍年金係 |
会社や役所などを退職した被扶養配偶者 | 3号から1号に変わります。 | 市民生活課戸籍年金係 |
住所が変わったとき | 1号 | 市民生活課戸籍年金係 |
氏名が変わったとき | 1号 | 市民生活課戸籍年金係 |
任意加入するとき、任意加入をやめるとき | 1号 | 市民生活課戸籍年金係 |
保険料を納めるのが困難なとき | 1号 | 市民生活課戸籍年金係 |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | 1号 | 市民生活課戸籍年金係 |
保険料を口座振替で納めたいとき | 1号 | 金融機関、郵便局、年金事務所など |
年金手帳をなくしたとき | 1号 | 市民生活課戸籍年金係 |
※手続きや相談の際には必ず年金手帳を持参してください。そのほかにも書類等が必要になることがありますので、手続きの前に必ず届出先に電話等で確認してください。
国民年金の三つの給付
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が原則として10年以上あるかたが、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
老齢基礎年金を受けるために必要な期間とは?
次の1から5を合計して原則として10年以上の期間が必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除・学生納付特例・若年者納付猶予を受けた期間
- 20歳から60歳までの第2号被保険者期間(昭和36年4月以後)
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間で届出済の期間
- 加入が任意とされていたため加入しなかった期間や海外在住期間など(カラ期間)
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の支給を受ける要件
次の1から3の条件がそろえば支給されますが、詳しいことは年金事務所又は市区町村年金担当窓口へお問合せください。
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかたで、日本国内に住所を有していること。
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月以上経過した日。または、その期間内に症状が固定した日。)の障害の状態が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること。
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間等を含む)が3分の2以上あること。または、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。(ただし、初診日に65歳未満でなければなりません。)
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしたかたが死亡したとき、そのかたによって生計を維持されていた「子のある夫」、「子のある妻」、または、「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
遺族基礎年金の支給を受ける要件
次の1から4のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の「子のある夫」、「子のある妻」または「子」に支給されます。(子とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子。)
- 国民年金の被保険者であること。(保険料納付要件有り。「保険料納付要件」を参照)
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。(保険料納付要件有。下記※参照)
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
保険料納付要件
「遺族基礎年金の支給を受ける要件」の1または2に該当する人が死亡した場合で、その人が死亡した日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
なお、令和8年3月31日以前に死亡した場合は、前記の3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。)
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
寡婦年金を受ける条件
第1号被保険者としての保険料を納めた期間と免除期間を合わせて120月(10年)以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなった場合、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が受けられます。
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。
死亡一時金
死亡一時金は、3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
死亡一時金を受ける条件
36月以上、国民年金保険料を納めているかたが年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が2年以内に請求することにより受けられる一時金です。ただし、妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給されません。また、 寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。(同時に受給することはできません。)
死亡日の属する月の前月までに第1号被保険者として保険料を納付した月数(このうち、4分の1免除月数×4分の3、半額免除月数×2分の1、4分の3免除月数×4分の1として計算)に応じて一時金の額が決まっています。
遺族の範囲
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人です。受給の順位は、この順になります。
保険料の免除制度
第1号被保険者で保険料を納めるのが困難なときは、下記を参考に早めに年金事務所または戸籍年金係窓口へご相談・手続きをしてください。
申請免除 (全額・4分の3・半額・4分の1)
前年所得が一定以下で、収入がなく保険料が納められない人や保険料を全額納めるのが困難な人は、申請して承認されると保険料の全額から4分の1が免除されます。申請手続きは、戸籍年金係へ。
免除申請(全額・4分の3・半額・4分の1)の対象となる人
次の1から5のいずれかに該当する人。
- 前年所得(収入)が少ない人「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当すること。
- 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている人
注意事項
- 全額免除になると、将来年金を受け取るために必要な資格期間(10年)に算入されますが、全額免除を受けている期間の年金額は、保険料を納めた場合と比べて2分の1の金額になります。
- 半額免除になると、半額納付した場合、資格期間に算入されますが、半額免除を受けている期間の年金額は保険料を全額納めた場合と比べて4分の3の金額になります。(下記表参照)
納付猶予制度
就職が困難あるいは失業等により所得が少なく、保険料の納付が困難なときは、申請して承認されるとその期間の保険料の納付が猶予されます。申請手続きは、戸籍年金係へ。
納付猶予制度の対象となる人
対象者は、20歳から50歳未満の人で、次の1から4のいずれかに該当する人。
- 前年所得(収入)が少ない人は「申請者本人」「申請者の配偶者」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当すること
- 障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる人
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
納付猶予になると、将来年金を受け取るために必要な資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。(下記表参照)
免除
全額・4分の3・半額・4分の1
納付猶予の申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 認印(本人が署名する場合は不要)
- 他の市区町村から転入されたかたは、前年の所得状況がわかるもの
- 失業等を理由とするときは、離職を証明する書類
学生納付特例制度
学生で所得がない場合や少ないことにより、保険料を納めるのが困難なときは、市区町村の国民年金担当窓口に申請し承認されれば、その期間の保険料の納付が猶予されます。(在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。)申請手続きは、戸籍年金係へ。
学生納付特例のの対象となる学生
大学・大学院・短大・高等専門学校・専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年所得が定められた基準に該当すること。なお、夜間・通信制・定時制の学生も含まれます。
学生納付特例になると、将来年金を受け取るために必要な資格期間(10年)に算入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 認印(本人が署名する場合は不要)
- 在籍期間の確認できる学生証(コピー可。ただし、両面ある場合は両面のコピー)または在学証明書
法定免除
法律で定める要件(国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど)に該当する場合は、届出により保険料納付が全額免除になります。
注記
- 法定免除に該当する場合であっても、年金事務所に申し出ることによって保険料を納付することができます。
- 保険料の納付を申し出ると、前納割引を利用したり、将来、老齢による年金を受けることになったときの年金額を増やすために、付加年金または国民年金基金に加入することができるようになります。
免除と未納 こんなに違います
区分 | 老齢基礎年金を受けるための受給資格期間 | 老齢基礎年金額の計算では | 障害・遺族基礎年金を受けるとき | 後から保険料を納めたいとき(追納) |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 受給資格期間に入る | 2分の1が反映 | 納付済期間と同じ扱い | 10年以内なら納めることができる |
4分の3免除 | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入る | 8分の5が反映 | 保険料の4分の1を納めないと受給資格期間に入らいない | (免除された分は)10年以内なら納めることができる |
半額免除 | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入る | 4分の3が反映 | 保険料の半額を納めないと受給資格期間に入らない | (免除された分は)10年以内なら納めることができる |
4分の1免除 | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入る | 8分の7が反映 | 保険料の4分の3を納めないと受給資格期間に入らない | (免除された分は)10年以内なら納めることができる |
若年者納付猶予・学生納付特例 | 受給資格期間に入る | 年金額に反映されない | 納付済期間と同じ扱い | 10年以内なら納めることができる |
未納 | 受給資格期間に入らない | 年金額に反映されない | 年金を受けられない場合もある | 2年を過ぎると納めることができない |
注意事項
- 半額免除は、半額を納めたことが前提。同じく、4分の3免除は4分の1を納付、4分の1免除は4分の3を納付することが前提となります。
- 追納については、10年以内なら納めることができますが、3年目以降は当時の保険料に一定額が加算されます。その際は、新たな納付書が必要ですので、お近くの年金事務所へ連絡して納付書を発してもらってください。
年金に関する問合せ先
ねんきんダイヤル
年金のご相談などは「ねんきんダイヤル」へ
受付時間
- 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付 - 第2土曜日 午前9時30分から午後4時
- 土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
年金請求などの年金相談
※通話料金は一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。
電話:0570-05-1165
砂川年金事務所
- 郵便番号073-0192
- 住所:北海道砂川市西4条北5丁目
- 電話:0125-28-9000