印鑑登録の方法
印鑑登録資格
登録者本人です。ただし、やむを得ない理由により直接本人が窓口に来られない時に限り、代理人による申請もできます。代理人の場合は、代理人選任届又は委任状が必要となります。
なお、代理による登録の場合、本人の意思確認のため本人宛に照会文書を郵送しますので、回答書に本人が記入してそれを代理人が窓口に再度持参してから、印鑑登録開始となります。このような手続きがあるため登録完了まで数日を要します。
条件
赤平市に住所登録している人
印鑑登録できない人
- 外国人登録されていない外国人
- 15歳未満の人
- 成年被後見人
印鑑登録に必要なもの
- 本人の場合…登録する印鑑
- 代理人の場合…登録する印鑑、受付済の委任状及び印鑑登録回答書
※いずれの場合も窓口にお越しのかたの身分確認をしています。
写真付の証明の場合
1点用意してください。
運転免許証、マイナンバーカード、旅券、身体障害者手帳、住民基本台帳カード(写真付き)など公的機関発行の来庁者の写真付のもの
写真付のものでない証明の場合
2点用意してください。
健康保険証、各種年金証書、年金手帳、介護保険被保険者証、母子手帳、預金通帳、住民基本台帳カード(写真無し)など来庁者の氏名が記載されているもの
申請書・委任状
印鑑登録証の再発行等の方法
印鑑登録証の再発行
方法は印鑑登録の方法と同じですが、印鑑登録証の再発行料金400円をいただいております。
※新規登録と同じように身分確認ができるものが必要です。
改印(登録してある印鑑の変更)
方法は印鑑登録の方法と同じですが、手数料はかかりません。発行済みの印鑑登録証と登録済みの印鑑(旧)及び新たに登録する印鑑をご持参ください。
※新規登録と同じように身分確認ができるものが必要です。
廃印(登録の取りやめ)
発行済みの印鑑登録証をご持参願います。手数料はかかりません。また、市外に転出されたかたにつきましては、自動的に廃印となりますので、印鑑登録証は返却していただきます。
※新規登録と同じように身分確認ができるものが必要です。(ただし、市外転出者の印鑑登録証の返還の場合を除きます。)
申請書・委任状
印鑑登録証明書の交付
本人の場合
印鑑登録証、本人確認書類
同じ世帯員又は直系の親族の場合
印鑑登録証、窓口に来られるかたの本人確認書類
代理人の場合
印鑑登録証、委任状、窓口に来られるかたの本人確認書類
注意事項
委任されたかたは窓口用の申請書に必要とするかたの名前、住所、生年月日を記載していただきますが、明確に記載できない場合は交付できませんので、事前に確認してください。
手数料
400円