タイヤロックによる自動車・バイク等の差押えについて

トップ記事タイヤロックによる自動車・バイク等の差押えについて

赤平市では、国民健康保険税及び市税等を公平に負担していただくため、新たに「タイヤロック(車輪止め)」を導入し、自動車の差押えを執行します。

これまでも納税催告に応じないかた、納付についての誠意が認められないかたに対し、法の定めにより財産(預貯金、給与、動産等)などの差押えを実施してきましたが、新たな取組みとして自動車等(普通自動車、軽自動車、オートバイなど)にタイヤロック(車輪止め)を活用した差押えを導入し、より一層の滞納整理の強化に努めます。

差押えた自動車などには、保管命令をおこなった上で運行・使用をさせないための措置として、タイヤロック(車輪止め)及び財産差押公示書を装着し、自主的な納付を促し、それでも納付がない場合は、差押えた自動車などを引き上げ、インターネット公売において売却し、その売却代金を滞納している税金に充てます。

タイヤロックとは?

国税徴収法第71条により差押えた自動車のホイールを専用装置で固定し、運行を不可能にする措置です。差押えをおこなった自動車について、保管命令の一環として行います。

タイヤロック商品写真

公示書(差押えの表示)

保管命令を行う場合は、その自動車等を徴収職員が占有していることを明らかにするため、公示書をサイドミラーに取り付けます。

ご注意ください!

差押えされた自動車などに装着されたタイヤロックや公示書の無断取外しや損壊又は移動や隠ぺいしたときは、以下の法律により処罰されることがあります。

  • 地方税法第168条、同法第332条及び第374条(滞納処分に関する罪)
  • 刑法第96条(封印等破棄)
  • 刑法第252条(横領)

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力