出生届
出生の日から14日以内に提出して下さい 。
届出地
- 父母の本籍地
- 父母の住所地
- 出生地
届出人
- 父または母
- 同居者
届出に必要なもの
- 届書
- 出生証明書(届出書に添付してあります。
- 母子手帳
届書内の押印は令和3年9月1日より任意となりました。
注意
子の名に用いることができる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがなカタカナの範囲に限られています。
死亡届
死亡した日又は死亡の事実を知った日から7日以内に提出して下さい。
届出地
- 死亡者の本籍地又は住所地
- 届出人の本籍地又は住所地
- 死亡地
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋もしくは土地の管理人などの順
届出に必要なもの
- 届書
- 死亡診断書(届書添付してあります。)
届書内の押印は令和3年9月1日より任意となりました。
注意
火葬許可証の交付については、死亡届の届出時に交付します。なお、手数料については、下記のとおりです。
死亡者の住所が組合員 | 12歳以上:20,000円 12歳未満:16,000円 |
---|---|
死亡者の住所が組合員外 | 12歳以上:40,000円 12歳未満:32,000円 |
組合員とは、赤平市、滝川市、雨竜町、新十津川町の在住者をいいます。
(届出人の住所は、関係なくあくまでも死亡者の住所が条件です。)
※火葬許可証は墓地の使用や改葬などに必要なので大切に保管して下さい。
婚姻届
婚姻とは、夫婦として共同生活を成立させようとする当事者の婚姻意思であり、法律上の夫婦となることです。
届出地
- 夫になる人又は妻になる人の本籍地
- 夫になる人又は妻になる人の住所地
- 夫になる人又は妻になる人の所在地
届出人
- 夫になる人と妻になる人(2人)
- 夫になる人又は妻になる人(1人)
届出に必要なもの
- 届書
- 戸籍謄本(本籍地が赤平市以外の場合)
届書内の押印は令和3年9月1日より任意となりました。
※令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合父母の同意が必要です。
その他に注意すること
- 婚姻年齢…男性、女性ともに満18歳に達していること
- 当事者はいずれも未婚であること(重婚の禁止)
- 妻が再婚の場合、前婚の婚姻解消日から100日を経過していること
- 閉庁日に届出する時は宿直等で取扱うので、前日までに戸籍年金係で下調べをしておいて下さい
離婚届
離婚とは、有効に成立した婚姻関係を夫婦が意思をもって生存中に将来に向かって消滅させることです。
届出地
- 夫又は妻の本籍地
- 夫又は妻の住所地
- 夫又は妻の所在地
届出人
- 夫又は妻(2人で)
- 夫又は妻(1人で)
- 裁判離婚なら調停又は審判の申立人もしくは裁判の訴えを提起した者
届出に必要なもの
- 届書
- 調停離婚なら「調停調書の謄本」
- 審判及び判決による離婚なら「裁判の謄本と確定証明書」
- 戸籍謄本(本籍地が赤平市以外の場合)
届書内の押印は令和3年9月1日より任意となりました。
その他に注意すること
- 調停離婚…調停成立の日から10日以内
- 当調停離婚…調停成立の日から10日以内
- 離婚の際、旧姓に戻らず離婚の際の氏をそのまま使用可能(離婚の日から3ヶ月以内に届出)
- 閉庁日に届出する時は宿直等で取扱うので、前日までに戸籍年金係で下調べをしておいて下さい
転籍届
転籍とは、自分の本籍を移すこと。
例
- 赤平市から札幌市
- 札幌市から赤平市
- 赤平市 泉町から赤平市 東文京町
届出地
- 本籍地
- 転籍地
- 住所地
届出人
筆頭者又はその配偶者
届出に必要なもの
- 届書
- 戸籍謄本1通(転籍地に提出する場合のみ)
届書内の押印は令和3年9月1日より任意となりました。