概要
引っ越しをされたときは、住民異動の届出が必要となります。
住民登録は、選挙人名簿への登録、国民健康保険、介護保険、国民年金、印鑑登録、小中学校への就学・児童手当などの基礎となるものですので、住所等が変わったときは、必ず早めに届出をしてください。
届出の際には、本人確認書類の提示をお願いします。第三者からの偽り、その他不正な届出を防止するために実施していますのでご協力下さい。
詳しい内容は「住民票等の申請をした来庁者に対する本人確認」をご覧ください。
届出人できるかた
本人または同一世帯のかたです。
※本人または同一世帯のかた以外の代理人が届出することも可能ですが、その場合は委任状・代理人の本人確認書類が必要となります。
関連書類
委任状内の代理人の押印は令和3年5月12日から廃止となりました。委任者の押印は必要です。
転入
他の市区町村や国外から赤平市へ引っ越してきたかたは転入の届出をしてください。
届出期間
赤平市に引っ越しをした日から14日以内
届出に必要なもの
- 転出証明書 (前住所の市区町村で交付を受けてください。)
- 印鑑(印鑑登録を行わない場合は不要)
- 届出をするかたが本人であることを確認できる書類(例:運転免許証など)
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び交付時に設定した暗証番号
- 住民基本台帳カード
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
- 在学証明書(小学生、中学生のみ)
- 国外からの転入の場合はパスポート、戸籍(全部・個人)事項証明書又は戸籍謄(抄)本(戸籍は本籍が赤平の場合は不要)
- 外国人のかたは在留カード、特別永住者証明書
注意事項
4から9は該当者のみ
転出
赤平市から他の市区町村へ引っ越しをするかたは、転出の届出をしてください。
(1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も含まれます。)
届出期間
他の市区町村に引っ越しをする前または引っ越しをした日から14日以内
届出に必要なもの
- 届出をするかたが本人であることを確認できる書類(例:運転免許証など)
- 転出先の住所
- 印鑑登録証(登録しているかたのみ)
- 国民健康保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 乳幼児医療費受給者証
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 重度心身障害者医療費受給者証
注意事項
4から9は該当者のみ
転居
赤平市内で住所を変えたときは、転居の届出をしてください。
届出期間
引っ越しをした日から14日以内 (引っ越し日以前の届出はできません)
届出に必要なもの
- 届出をするかたが本人であることを確認できる書類 (例:運転免許証など)
- マイナンバーカード(個人番号カード) 及び交付時に設定した暗証番号
- 国民健康保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 乳幼児医療費受給者証
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 重度心身障害者医療費受給者証
注意事項
2から8は該当者のみ
世帯分離・世帯合併
世帯分離とは、1つの世帯の中で世帯員が住所を異動しないで新たに別の世帯をつくることです。
世帯合併とは、別々であった世帯が住所を異動せずに新たに一つの世帯を構成することです。
届出期間
変更があった日から14日以内
届出に必要なもの
- 届出をするかたが本人であることを確認できる書類 (例:運転免許証など)
- 国民健康保険者証
注意事項
2のみ該当者のみ