市たばこ税

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申告と納税

製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

たばこ税率

1,000本あたりのたばこ税率一覧表
期間 市たばこ税 (地方税) 道たばこ税 (地方税)
平成30年4月1日から
平成30年9月30日まで
  • 一般品 5,262円
  • 紙巻たばこ三級品 4,000円
  • 一般品 860円
  • 紙巻たばこ三級品 656円
平成30年10月1日から
令和元年9月30日まで
  • 一般品 5,692円
  • 紙巻たばこ三級品 4,000円
  • 一般品 930円
  • 紙巻たばこ三級品 656円
令和元年10月1日から
令和2年9月30日まで
  • 一般品 5,692円
  • 紙巻たばこ三級品 5,692円
  • 一般品 930円
  • 紙巻たばこ三級品 930円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
  • 一般品 6,122円
  • 紙巻たばこ三級品 6,122円
  • 一般品 1,000円
  • 紙巻たばこ三級品 1,000円
令和3年10月1日以降
  • 一般品 6,552円
  • 紙巻たばこ三級品 6,552円
  • 一般品 1,070円
  • 紙巻たばこ三級品 1,070円

紙巻たばこ三級品について

表内の紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットに係る税率です。

令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて|国税庁

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