固定資産税・都市計画税

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固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定されたものをいいます。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として1月1日現在の固定資産の所有者です。

納税義務者一覧表
区分 対象になる人
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税率

【計算式】課税標準額×1.45パーセント

免税点(課税標準額)

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

申告

固定資産の移動の際、不動産登記又は市役所税務課への届出を済ませることにより土地・家屋については、申告の必要はありませんが、償却資産については、毎年、1月1日現在で1月31日までに申告していただくことになっています。

固定資産課税台帳の縦覧について

平成15年度より、これまで本人所有分のみ可能だった縦覧制度が納税者のかたが市内の全ての土地、家屋の価格を縦覧できるようになっています。

  1. 縦覧期間
    4月1日から5月31日(土曜日・日祝祭日を除く)8時30分から17時
  2. 場所
    市税係窓口
  3. 土地価格等縦覧帳簿を縦覧できるかた
    赤平市内に所在する土地の固定資産税の納税者、その家族等代理権を有するかた
  4. 家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるかた
    赤平市内に所在する家屋の固定資産税の納税者、その家族等代理権を有するかた
  5. 縦覧方法
    運転免許証、納税通知書、課税明細書などご本人と確認できるもの。代理のかたは委任状等の提示を頂きます。
  6. 料金無料

固定資産課税台帳の閲覧について

1.閲覧期間

通年(土曜日・日祝祭日及び年末年始閉庁期間を除く)8時30分から17時

2.場所

市税係窓口

3.閲覧方法

運転免許証、納税通知書、課税明細書などご本人と確認できるもの。代理のかたは委任状等の提示を頂きます。また借地人、借家人のかたも地代や家賃の関係から、借りている関係部分の固定資産税課税台帳の閲覧をすることができます。その際には賃貸借契約書などをご持参ください。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で都市計画区域内の土地(農用地区域等一部を除く)・家屋に対して課せられる税金です。

税率

【計算式】課税標準額×0.3パーセント

固定資産を取得・変更があった場合の手続き

  • 売買等により所有権が変わるとき
    1. 土地及び家屋が登記されているときは、所有権移転登記を(法務局へ)してください。
    2. 家屋が登記されていないときは、税務課に備え付けの「所有者名義変更届」に必要事項を記入して、届出をしてください。
  • 家屋を取り壊したとき
    1. 家屋が登記されているときは、滅失登記を(法務局へ)してください。
    2. 家屋が登記されていないときは、税務課に備え付けの「家屋滅失届」に必要事項を記入して、届出をしてください。

※このほか、家屋の増改築や一部取り壊し、物置・車庫等を設置した場合については正しく税金を納めるため、必ず市役所市税係までご連絡ください。

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