住民基本台帳に記載されている者は、市区町村長に対し自己又は自己と同一の世帯に属する者に係わる住民票の写しを請求することができます。また、住民基本台帳は公開が原則とされていますので、何人でも、請求事由と請求する者の氏名及び住所、請求に係わる住民の氏名及び住所を明らかにすることにより、住民票の写しの交付を請求することができます。ただし、市区町村長はその請求が住民基本台帳の公開の趣旨を逸脱して不当な目的によることが明らかな場合には、これを拒むことができるとされています。
請求できるかた
- 本人
- 同一世帯員
※上記以外の第三者が請求する場合は委任状が必要です。
必要なもの
- 請求書(郵送請求による住民票の写し等の請求書 (PDF 25.1KB))
- 手数料(郵便局発行の定額小為替または現金書留)
- 返信用の封筒(切手添付、あて先記入済みのもの)
- 身分の確認できるものの写し(運転免許証、マイナンバー、住民基本台帳カードなどの写し)
手数料
1通300円
住民票等の請求にお時間がかかる場合がございます
2021年10月より郵便局の土曜日配達の休止及びお届け日数の繰り下げのため、住民票等の請求にお時間がかかる場合がございます。
お急ぎの場合
「ゆうパック」「ゆうパケット」「レターパックプラス」「レターパックライト」「クリックポスト」「速達」「書留」「簡易書留」等は、引き続き土曜日、日曜日、休日も配達し、お届け日数に変更は無いので、お急ぎの際はこれらの使用をご検討ください。
詳しくは、日本郵便のホームページをご覧ください。