児童手当制度について
児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を監護し(※注記)、生計を同じくする(もしくは、生計を維持する)かたに支給されます。基本的には、ご両親のうち所得の高い方が受給資格者となります。
※注記「監護」とは、児童の生活に必要な監督、保護をおこなっていることをいいます。
その他の要件
- 国内に居住している児童が対象となります。
- 児童が海外に居住しているかたは、手当を受給できません(留学中を除く)。
- 児童養護施設等に入所中の児童や里親に委託されている児童については、原則として施設の設置者等に手当が支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者については、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 父母が別居し生計を同じくしない場合は、児童と同居している者へ手当が支給されます。
- 単身赴任等の場合は除きます。
詳しくは、市役所社会福祉課へお問い合わせください。
支給額(児童1人あたりの月額)
一般受給者
所得制限額未満の受給者
- 0歳以上3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の受給者
- 年齢に関係なく一律 5,000円(特例給付)
※児童の出生順位の数え方
養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
施設設置者等受給者
- 0歳から3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳から小学校修了前(一律) 10,000円
- 中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額・所得上限限度額について
受給者の所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給します。
※令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- 受給者が施設、里親等の場合は、所得制限は適用されません。
- 所得制限額と比較する所得は、受給者自身の前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
児童手当を受けるためには
はじめに行うこと
認定申請
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市役所社会福祉課(公務員のかたは勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむ得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)
- 請求者本人名義の銀行等の口座番号など
- この他、養育する児童と別居している場合や他市区町村からの転入など、必要に応じて提出する書類があります。
添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、市役所社会福祉課で確認してください。
届出の内容が変わったとき
1.他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、赤平市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で、新たに「認定申請書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※赤平市からの転出予定日から15日以内に新住所地の市区町村に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
2.児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けているかたが、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
※出生のかたは、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
3.児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当を受けているかたが、一部の児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、速やかに「額改定届」を提出してください。
4.児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当を受けているかたが、すべての児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。
5.公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、市役所社会福祉課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
※1日付で公務員になられたかたは、公務員になった月までが赤平市から支給され、同月中に勤務先に申請していただきますと、翌月分からは勤務先から支給されます。
6.公務員を退職したとき
公務員を退職されたかたは、退職された月分までは勤務先から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに市役所社会福祉課に申請する必要があります。
※退職した月の翌月分から受給するには、月の前半に退職されたかたは同月中に市役所社会福祉課に申請する必要があります。
また、月の後半に退職されたかたは、退職日の翌日から起算して15日以内に申請されますと、退職した月の申請としてみなされ退職月の翌月分から支給されます。
7.受給者のかたが赤平市内の中で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「児童手当変更届」を提出してください。
8.受給者のかた又は養育している児童の名前が変わったとき
「児童手当変更届」を提出してください。
9.児童手当の振り込み先の口座を変更したいとき
「児童手当変更届」を提出してください。
※ただし、振込先の口座は請求者本人名義の口座のみとなっておりますのでご注意ください。(配偶者又は児童名義等への口座へはお振り込みできません。)