重度心身障害者医療費助成制度は、重度の障害があるかたの医療費の一部を助成することによって、健康の保持増進を図ることを目的としています。
対象者
- 「身体障害者手帳」の交付を受けたかたであって、1級、2級、3級に該当するかた(ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害に限る)
- 知的障害者更生相談所において重度(療育手帳A)の知的障害と判定されたかた
- 精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障害と判定又は診断されたかた
- 精神保健福祉手帳1級に該当するかた(入院は助成の対象外)
手続きに必要なもの
受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
- 「身体障害者手帳」、精神保健福祉手帳、療育手帳又は医師の診断書
- 健康保険証
- 印鑑
※転入のかたは、前年の所得がわかる書類(所得証明書・課税証明書)
所得制限について
本人及び配偶者または扶養義務者のかたで、前年の所得が一定額以上ある場合は該当になりません。
自己負担額
市民税非課税世帯
初診時一部負担金のみ自己負担(医科580円、歯科510円、柔整270円)
市民税課税世帯
医療費の1割を自己負担(月額上限は入院44,400円、通院12,000円)
高校生以下の医療費無料化
高校生以下の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は、自己負担がかかりません。
医療機関にかかるとき
- 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を医療機関に提示すると、助成を受けることができます。
- 道外の医療機関にかかったときは、医療費を一時自己負担してください。その後、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
払い戻し請求及び支払いについて
払い戻し請求の際には、次の書類が必要です。
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 領収書(診療年月日、初診、再診、診療点数、支払額が記載されたもの)
- 通帳(ゆうちょ銀行も可能)
- 印鑑
- 健康保険証
※月末までに請求された分は、翌月に預金口座へ振り込みとなります。
届出について
次の場合、届出が必要になります。
- 重度心身障害者でなくなったとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者証の有効期限が満了したとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 再交付を受けるとき
- 世帯の異動があったとき