確認申請を要する建築物
建築主は次の第1号から第3号(建築基準法第6条第1項各号)揚げる建築物を建築しようとする場合、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けてから着工しなくてはなりません。
1号
法別表第1(い)欄の特殊建築物で床面積が200平米を超えるもの
2号
木造で
- 階数が3以上のもの
- 延べ面積が500平米を超えるもの
- 高さが13メートル、軒の高さが9メートルを超えるもの
3号
木造以外で
- 階数が2以上のもの
- 延べ面積が200平米を超えるもの
4号
1号から3号以外のもの
但し
- 防火、準防火地域外での増築、改築、移転で床面積10平米以内のものは確認を要しない。
- 防火地域外に建築する非常災害による応急仮設建築物は用途、規模により確認を要しない。(赤平市には防火地域はありません)
- 工事用仮設建築物は確認を要しない。
- 都市計画区域内に4号建築物の確認除外区域が指定されている場合がある。(赤平市において指定はありません)
- 増築することによって、1号から3号の規模となる場合は、1号から3号の建築物として取り扱われる。
確認申請を要する一般工作物(鉄道・軌道内の運転保安施設を除く)
- 煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く)
- 高さが10メートルより高い場合
- 高さが6メートルより高く10メートルまでの場合
- RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備を除く)
- 高さが15メートルより高い場合
- 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの
- 高さが10メートルより高い場合
- 高さが4メートルより高く10メートルまでの場合
- 高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの
- 高さが8メートルより高い場合
- 擁壁
- 高さが3メートルより高い場合
- 高さが2メートルより高く3メートルまでの場合
その他確認申請を要する施設
- 法第6条第1項 1号から3号建築物に設置する昇降機
- 観光用の昇降機、遊戯施設
- 製造施設等の指定工作物
- 特殊建築物への用途変更
建築確認申請・完了検査手数料について
- 1号から3号建築物及び工作物、建築設備で空知支庁建築主事確認分については、 北海道手数料条例による金額を北海道収入証紙で納入。
- 4号建築物(現金払い)
建築確認申請手数料(令和3年4月1日改定) (PDF 27.3KB)
各種様式について
様式は建築行政情報化センターホームページからダウンロードできますので活用して下さい。