中山間地域等直接支払制度について

トップ記事中山間地域等直接支払制度について

1 中山間地域等直接支払制度とは?

(1)中山間地域とは

中山間地域とは、平地と山間地の間にある傾斜の多い土地のことを言います。
山地の多い日本では、このような中山間地域が国土面積の約7割も占めています。

(2)中山間地域の現状は?

中山間地域は平地に比べ自然条件や生活条件が厳しいことから、担い手の減少、耕作放棄の増加などによりその役割が低下するおそれがあります。

(3)赤平市の集落

農業生産活動を通じ、耕作放棄の防止や多面的機能の確保・主体的な活動に対する支援と平坦地との生産条件の格差を補うため、平成12年度から実施し、平成17年度から平成26年度の対策では特に、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組を5つの集落でおこなっておりましたが、平成27年度からは5つの集落を統合し、「あかびら集落」として活動しています。

(4)直接支払制度とは?

農業生産活動を通して、多面的機能を確保する観点から、集落協定等を締結し、5年以上継続しておこなわれる農業生産活動をおこなう農業者等に対し、田・畑別に単位を設定して交付されます。

2 赤平市における中山間地域の現状

各集落の生産活動の実施状況

鳥獣被害対策として電気策を設置(幌岡第1地区)

幌岡第1地区生産活動の写真

ほ場周りの草刈等の活動(共和山の手地区)

共和山の手地区生産活動の写真

景観美化のための植栽活動(幌岡西地区)

幌岡西地区生産活動の写真

景観美化のための植栽活動(共和第1地区)

共和第1地区生産活動の写真

雑木撤去等の作業事前打合せ風景(平岸地区)

平岸地区生産活動の写真

集落協定

集落協定とは、直接支払の対象となる農用地において農業生産活動等をおこなう複数の農業者等が締結する協定のことを言います。

  1. 集落の将来像を明確化し、5年間の最低限の農業生産活動等をおこなう協定
  2. 1番の内容に加え、協定期間内に自立的かつ継続的な農業生産活動体制整備の強化をおこなう協定
  3. 1番と2番の内容より積極的な取組をおこなう協定

※活動内容に応じて、交付単価が異なります。1番のみ実施される場合は基礎単価が、1番と2番を実施される場合は体制整備単価が、3番を実施される場合は上記に加え、加算単価が交付されます。

交付単価

交付単価は、協定に基づく活動の内容に応じて異なります。田・畑別、急傾斜・緩傾斜別に単価設定をご覧ください。

10アール当たりの交付単価一覧表(地目 : 田)
傾斜度区分 体制整備単価 基礎単価
急傾料20分の1以上 21,000円 16,800円
緩傾料100分の1以上20分の1 8,000円 6,400円
10アール当たりの交付単価一覧表 (地目 : 畑)
傾斜度区分 体制整備単価 基礎単価
急傾料15度以上 11,500円 9,200円
緩傾料8度以上15度 3,500円 2,800円

対象集落地の基準別の面積および交付額

対象集落地交付額一覧表
対象集落 面積 交付額 備考
あかびら集落 285,020平方メートル 5,985,420円
  • 田の急傾斜のみ
  • 体制整備単価

あかびら集落の活動

平場と比べ条件の厳しい中山間地において、営農活動や農地維持活動を将来に渡っておこなうため、次の活動について集落全体で取り組んでいます。

農業生産活動

  • 法面の保全管理 (畦保護や点検、草刈)
  • 水路・農道の清掃活動 (水路の泥上げ、草刈)
  • 農道の整備 (農道の補修)
  • 多面的機能を増進する活動 (一年草の植花、集落周辺の雑木刈り)

農業生産活動等の体制整備

  • 農用地の保全 (水田の溝切り)
  • 鳥獣被害の防止 (電気柵及びネットの設置)
  • 土壌改良剤等散布 (ケイカル等散布)

関連リンク

中山間地域等直接支払制度の詳しい制度については農林水産省ホームページをご覧ください。

農林水産省 中山間地域等直接支払制度

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力