大規模に土地を購入した時は?

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大規模に土地を購入したときは、国土利用計画法により、買主が届出をしなければなりません。
(都市計画区域 5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上)
届出は、北海道知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に、建設課管理計画係に提出してください。
届出書は建設課管理計画係にありますので、必要なときはお申し出ください。
北海道のホームページからも様式をダウンロードできます。

(令和8年4月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。)

大規模な土地の権利移転の届出_国土法 | 総合政策部計画局土地水対策課 (北海道) のページへ

記入方法や添付書類などについて詳しくご説明します。

パンフレットの表紙の画像

パンフレットの画像 : 届け出の要項

次の条件を満たす土地取引にあたっては届け出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・貸借権設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡 第三者のためにする契約

(これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(容積要件)

  1. 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上(※1)
  2. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

(※1)赤平市は、区域区分の設定がない(非線引)地域であるため、都市計画区域内に所在する土地で5,000平方メートル以上の土地は全て対象となります。

一団の土地取引(事後届出制の場合)

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届け出が必要です。

提出書類について

令和8年4月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になりました。

○変更のポイント

  • 法人は会社法人等番号の報告が必要になります(番号がない法人は除く)
  • 法人の代表者の国籍等の報告が必要となります
  • 法人の役員において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります
  • 法人の株主において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります

必須書類については、以下のとおりです。(各1部提出)

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買契約書等の写し
  • 周辺状況図(縮尺5,000分の1以上、土地及びその付近の近況を明らかにした図面)
  • 形状図(縮尺500分の1から2,000分の1程度、土地の形状を明らかにした図面及び公図の写し)

土地売買等届出書 (XLSX 467KB)

土地売買等届出書 (記載例) (PDF 1.44MB)

必要に応じて提出する書類については、以下のとおりです。(該当するものを各1部提出)

  • 実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
  • 事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書)
  • 委任状(代理人が届出をする場合)
  • 別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合)
  • 別紙共有者一覧(土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合)
  • 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙)

委任状 (DOCX 8.93KB)

別紙筆一覧 (XLSX 32.6KB)

別紙共有者一覧 (XLSX 32.6KB)

別紙海外居住者 (XLSX 31.2KB)

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