新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

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対象となる世帯(次のいずれかの条件を満たす世帯)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
    ※重篤な傷病とは…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のこと
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)という)減少が見込まれ、次の具体的な要件1~3の全てに該当する世帯(令和2年収入及び令和3年収入見込みの事業収入等には、国及び道から給付される新型コロナウイルス感染症に関する給付金は含めないこと。)
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)
    2. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以下であること
    3. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の前年の所得の合計が400万円以下であること

対象外となる世帯の場合

 倒産・解雇や雇止めなどによる離職者(以下「非自発的失業者」という)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税減免制度が適用となります。
 非自発的失業者の減免制度申請がお済でない方は申請してください。(ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由によ事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります)
「非自発的失業者の保険税減免制度」について、詳しくは国民健康保険税「非自発的失業(離職)者のかたの軽減について」をご覧ください

減免対象となる国民健康保険税

 令和4年度分の国民健康保険税であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている分の一部又は全額

減免額

「対象となる世帯」のうち

1.に該当する場合

 全額減免

2.に該当する場合

 次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】前年の合計所得額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【表1】:対象保険税額計算方法
計算式 対象保険税額 = (A × B)÷ C
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B

世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得額

 

【表2】:減免割合早見表
前年の合計所得金額 減免又は免除の割合
300万円以下のとき 全部
400万円以下のとき 10分の8
550万円以下のとき 10分の6
750万円以下のとき 10分の4
1,000万円以下のとき 10分の2

(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険税額の全額が免除となります。

(注2)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減額を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得を算定します。

  ア【表1】のCの合計所得の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税減免制度を適用した後の所得

  イ【表2】の合計所得の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税減免制度による減額前の所得

申請方法

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 被保険者証

  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税減免申請書 (PDF 192KB)

 ※申請書類を記入し、添付書類を同封して郵送又は下記の申請窓口に提出してください

添付書類は、次の減免申請理由に応じてご用意ください

表:理由別添付書類
新型コロナウイルス感染症に係る減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な症状 医師の診断書
主たる生計維持者が廃業し、又は失業
  • 退職証明書
  • 個人事業主の廃業届等
  • 雇用保険受給資格証の発行対象者の場合は、雇用保険受給資格証のコピー
主たる生計維持者の事業収入等が減少

現在の収入状況のわかる書類(事業帳簿や給与明細書等)のコピー

※ない場合は、申請書に記載した金額で確認します。

申請期間 

 令和4年7月中旬の賦課決定通知書到着後から令和5年3月31日(当日消印有効)

減免審査結果の通知書送付予定

 令和4年8月上旬以降順次

所得に関する事項

 減免審査は、世帯の前年(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の確定申告や住民税申告などがないと行えません。前年の所得が少額で、確定申告や住民税申告が必要ない方(加入者全員(擬制世帯主も含む)の申告が必要です。お子様等の扶養者申告等や遺族年金を受給されている方も必要となります)も至急、市役所税務課市税係等で申告をお願いします。なお、令和4年1月2日以降に転入した方は、令和4年1月1日現在の住所地であった市区町村へ申告し、市役所市民生活課国保賦課徴収係にその旨をご連絡くだい。

申請場所

 郵便番号:079-1192
 住所:北海道赤平市泉町4丁目1番地
 赤平市役所市民生活課国保賦課徴収係

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