法律の改正によりマイナンバーの「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請や住所・氏名等券面変更の手続きはできなくなります。
また、この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いします。
通知カード廃止後の取り扱い
- 住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行えません。
- 通知カードの交付・再交付申請は行えません。(出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」※を送付し、マイナンバーの通知を行います。
※「個人番号通知書」は、ご自身でマイナンバーを確認していただくための通知書で、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票
- 通知カード(記載されている住所や氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合(最新になっているもの)に限る。)