障害者活躍推進計画について

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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。

この規定に基づき、「赤平市障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。

赤平市障害者活躍推進計画(市長部局) (PDF 722KB)

赤平市障害者活躍推進計画(教育委員会) (PDF 706KB)

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