フロン排出抑制法の改正について(令和2年4月1日施行)
今回の改正により、業務用冷凍空調機器( 第一種特定製品) の管理を行う者の責務として、機器の簡易点検・定期点検記録を機器廃棄後も3年間保存することや、廃棄物・リサイクル業者へ廃棄する機器を引き渡す際は、当該機器に充填されていたフロン類が第一種フロン類充填回収業者によって引き取られたことを証明する「引取証明書」の写しを交付することなどが義務化され、関係者が相互に確認・連携することでフロン類を適正に管理する仕組みとなりましたので、改正法の趣旨を踏まえ、適正に管理していただきますようよろしくお願いいたします。
守ろうオゾン層 防ごう地球温暖化~フロン類の使用の合理化及び仮の適正化に関する法律(パンフレット) (PDF 6.33MB)