罹災(りさい)証明書・罹災(りさい)届出証明書について

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赤平市では、風水害や雷、雪などの自然災害により被災されたときに、家屋や家電製品の修理時の保険申請等に必要な「罹災(りさい)証明書」、「罹災(りさい)届出証明書」の発行を行っています。 

「罹災(りさい)証明書」、「罹災(りさい)届出証明書」の違い 

罹災証明書

「罹災証明書」は災害対策基本法に基づき、赤平市の地域に係る災害が発生した場合において、罹災証明交付申請に基づき、市職員(調査員)による「住宅被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水の区分で被害程度を判定した後証明するものです。 

罹災届出証明書

「罹災届出証明書」は、災害等による住宅等の被害について写真等で確認し被災者からの、り災の届出があったことを証明するものです。このため、市職員による「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害等については、この証明書で対応します。
なお被災してから時間が経過し、既に家屋や家財等を修繕してしまってからの申請については、被災の程度が確認できないため、証明が出せないことがありますのでご注意ください。

証明書の発行について

罹災証明書については認定調査の実施後、罹災届出証明書については申請後即日発行となります。

手数料

  • 罹災証明書…無料
  • 罹災届出証明書…300円(減免規定に該当する場合は無料)

必要書類

※申請時には写真付の身分証明書・印鑑・被害の状況がわかる写真等が必要となります。

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