○赤平市水道条例施行規程

令和5年3月20日

上下水道事業訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤平市水道条例(昭和43年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人等の選定届出等)

第2条 条例第6条の規定による代理人又は条例第7条及び第26条第2項第3号の規定による総代人の選定又は変更の届出は、代理人・総代人選定変更届(様式第1号)により行うものとする。

(給水装置の位置の決定)

第3条 給水装置の位置は、給水装置の新設又は改造をしようとする者(以下「給水装置新設者等」という。)が指定する。ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、その位置が給水管理上不適当であると認めるときは、当該給水装置新設者等の同意を得て変更することができる。

(給水装置の新設等の申込)

第4条 条例第10条の規定による承認の申込みは、給水装置工事申込書(様式第2号)により行うものとし、その承認を受けた者が申込みの内容を変更し、又はその申込みを取り消そうとするときは、管理者にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 工事の申込者は、条例第10条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の同意書

(3) その他特別の事由のあるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(給水装置の補修)

第6条 条例第11条第1項の規定により管理者が施工した給水装置工事の完成の日から1年以内にその給水装置に管理者の責めに帰する工事の欠陥又は不備を発見したときは、管理者の費用をもってこれを補修する。

(設計審査)

第7条 条例第11条第2項に規定する設計審査及び工事竣工後の検査を受けようとする者は、管理者が必要と認める当該工事に係るその他書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるところによる。

2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定するものとする。

(公費で給水装置を施行する場合)

第9条 条例第15条ただし書の規定により管理者が市の費用で施工することが適当と認めるものは、次のとおりとする。

(1) 公道内の給水装置の修繕

(2) 公益上その他特別な理由があると管理者が認めたもの

(給水装置工事の施行)

第10条 管理者が施行する給水装置工事は、条例第17条第1項の規定による工事費の予納又は条例第18条第1項の規定による第1回の分納工事費の納入により施行する。

(工事費の予納免除)

第11条 条例第17条第1項ただし書の規定により管理者がその必要がないと認めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 管理者が発注する給水装置の工事を行うとき。

(2) 国又は北海道の発注する給水装置の工事を行うとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者がその必要がないと認めるとき。

(給水装置の使用者等の変更の届出)

第12条 条例第26条第2項第1号第2号及び第4号の規定による給水装置の使用者等の変更の届出は給水装置(使用者・所有者・用途)変更届(様式第3号)により、同項第5号の規定による消火に水道を使用したときの届出は消火栓・防火水槽使用報告書(様式第4号)により行うものとする。

(メーター等の保全)

第13条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。以下この条において同じ。)は、メーターの設置場所にその計量又は修繕等に支障を及ぼすと認められる物件又は工作物を設置してはならない。

2 管理者は、給水装置の設置後、給水管等の埋設箇所の地上又は地下に管理上不適当と認められる物件又は工作物が設置されたときは、当該給水装置に係る水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

3 管理者は、前2項に該当する場合で管理者が必要と認めたときは、メーター又は給水管の位置を変更することができる。この場合において、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(届け出た用途以外の使用制限)

第14条 水道の使用をする者(以下「水道の使用者」という。)は、管理者に届け出た給水の用途以外の用途に、水道を使用してはならない。ただし、家庭用以外に使用するものとして届け出たものを家庭用として使用する場合は、この限りでない。

(証明書)

第15条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、水道検査職員身分証明書(様式第5号)による。

(使用水量の認定)

第16条 条例第36条に規定する使用水量の認定は、次により行う。

(1) 臨時の給水で、メーターを装置しないとき。 口径、給水時間等を考慮し、1時間単位で使用水量を認定すること。

(2) 漏水等の発生により使用水量の算定が困難なとき。 管理者が別に定める基準により使用水量を認定すること。

(3) 積雪その他の事情により使用水量の算定が困難なとき。 その月前の実績使用水量又は前年の同時期の使用水量により使用水量を認定すること。

(使用水量の訂正)

第17条 管理者は、水道の使用者からの申出によりメーターの機能試験を行いその器差が特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336条に規定する使用公差の範囲を超過したときは、当該器差の割合に応じて、当該器差により使用水量に差が生じたと管理者が認めた計量以後の使用水量を訂正するものとする。

(徴収金の過誤精算)

第18条 管理者は、料金の徴収額について過誤のある場合は、翌月以後の料金によって精算することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第19条 条例第42条の規定により軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業料金、手数料等減免申請書(様式第6号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(給水の停止の通知)

第20条 管理者は、条例第44条第1項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ水道の使用者にその旨を通知し、当該通知を発した日から5日を経過したときでなければ、これをすることができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(給水装置の切離しの通知)

第21条 管理者は、条例第47条の規定により給水装置の切離しをしようとするときは、当該給水装置の所有者その他給水装置について処分権限を有する者(以下「処分権限者」という。)にその旨を通知し、当該通知を発した日から30日を経過したときでなければ、これをすることができない。この場合において、処分権限者の所在が不明であること等の理由により通知できないときは、赤平市公告式条例(昭和25年条例第○号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって、通知に代えることができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第22条 条例第49条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要な事項について検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号に規定する管理の状況について、1年以内ごとに1回、定期的に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無について水質の検査を行うこと。

(施行細目)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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赤平市水道条例施行規程

令和5年3月20日 上下水道事業訓令第2号

(令和5年4月1日施行)