○赤平市水道条例
昭和43年8月1日
条例第33号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の経営する水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正な管理を保持するために必要な事項は、関係法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(1) 「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 「設置条例」とは、赤平市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第10号)をいう。
(4) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。
(6) 「指定給水装置工事事業者」とは、法第16条の2第1項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定を受けたものをいう。
(7) 「工事費」とは、管理者が施工する給水装置工事の費用をいう。
(給水装置の種別)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 消火栓 消防用に使用するもの
第5条 削除
(代理人の選定)
第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者において必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人1人を選定し管理者に届け出なければならない。代理人に異変があったときも、また同様とする。
(総代人の選定)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し管理者に届け出なければならない。総代人に変更があったときも、また同様とする。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
(家族等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第9条 給水装置の使用者又は所有者は水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受けている水又は給水装置に異常の認められるときは、直ちに管理者に届け出るとともに、修繕その他必要な処置を請求しなければならない。
2 何人も、許可を受けることなく給水装置に他の器物又は施設と連結して使用してはならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第10条 給水装置工事を施工しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請に当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係者の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(工事の施工)
第11条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、工事竣工後は検査を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事については、この限りでない。
3 給水装置工事を施工するものは、給水装置の構造及び材質を政令第6条に定める基準に適合させなければならない。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
第12条 前条第2項の場合における設計及び施工の範囲は、給水装置のすべてとする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第13条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係る者でないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、政令で定める軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りでない。
(給水管及び給水用具の指定)
第14条 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付け口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
2 前項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置工事の費用負担)
第15条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を施工しようとする者の負担とする。ただし、管理者が市及び他の者の費用をもって施工することが適当と認めたものについては、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第16条 工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納及び精算)
第17条 工事費は、前2条の規定により算出された概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が予納の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事竣工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
(工事費の分納)
第18条 前条第1項の工事費概算額の予納に当たって管理者の別に定める承認を得たときは、分割納入することができる。
2 前項の分割納入は、工事費概算額の100分の70を超えない額を当該会計年度の残月数以内に納入するものとする。ただし、災害その他管理者が特に認めるときは、20月を超えない範囲内で分割納入することができる。
3 分納工事費完納前の給水装置について、撤去を申込むとき、又は工事申請者に異動のある場合で、その給水装置が引継がれるときは未納の分納工事費は即納しなければならない。ただし、工事申請者に異動のある場合において、その給水装置を引継ぐ者が未納分納工事費の納入を契約書又は念書をもって継承する旨届け出た場合は、この限りでない。
(工事費の未納及び所有権)
第19条 給水装置の所有権は、工事費を完納するまで管理者に属し、保管責任は工事申請者が負うものとする。
第20条 管理者は、工事申請者が工事費を指定納期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害のあるときは、当該給水装置の工事申請者は管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更)
第21条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第22条 管理者又は指定給水装置工事事業者が施工する給水工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申請者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第23条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水制限又は停水しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責を負わない。
(給水の申込)
第24条 給水を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第25条 給水量は、管理者の定めた規格の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定め費用は申請者の負担とする。ただし、検満取替えは管理者が行いその後のメーターは管理者の所有とする。
3 前項のメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者が保管するものとし、保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
(水道の使用開始、中止及び変更等の届出)
第26条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合はただちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(5) 消火に使用したとき。
第27条 削除
(給水の用途以外の使用禁止)
第28条 給水装置の使用者は、管理者に届け出た用途以外の用途に水道を使用してはならない。ただし、管理者が特にその使用を認めた場合は、この限りでない。
(給水の売買禁止)
第29条 給水は、これを売買することができない。
(給水の使用廃止)
第30条 給水装置の使用者は、次の各号の一に該当する場合は、給水の使用を廃止したものとみなす。
(1) 給水の使用をやめた状態にあって、将来も使用の見込みがないものと認められるとき。
(2) 90日以上給水装置の所有者又は使用者が所在不明であって、給水を使用しないとき。
(水道使用者等の管理上の責任)
第31条 給水装置の所有者又は使用者は、善良に管理者の注意を守り、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は給水装置の所有者又は使用者の負担とする。ただし、管理者が負担の必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、すべて当該給水装置の所有者又は使用者の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第32条 給水装置の機能及び水質について、所有者又は使用者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を所有者又は使用者に通知する。
2 前項の検査に要する費用は、給水装置の所有者又は使用者の負担とする。
第4章 料金及び手数料
(料金の納入義務)
第33条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は所有者及び総代人が納入義務を負うものとする。
(料金)
第34条 料金は、次の表に定めるところにより算定した額の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1m3につき) | |||
水量 | 料金 | ||||
計量専用栓 | 家庭用 | 5m3 | 838円 | 288.1円 | |
8m3 | 1,864.5円 | ||||
業務用 | 16m3 | 4,153.5円 | 16m3を超え1,000m3までの分 | 290.19円 | |
1,000m3を超える分 | 275.52円 | ||||
大口業務用 | 10,000m3 | 1,265,000円 | 176円 | ||
浴場用 | 100m3 | 8,580円 | 121円 | ||
特別計量栓 | 臨時用 | 10m3 | 9,515円 | 858円 |
備考
1 家庭用とは、家事専用に使用するものをいう。
2 業務用とは、家庭用、浴場用及び臨時用以外に使用するものをいう。
3 浴場用とは、公衆浴場に用いるものをいう。
4 臨時用とは、工事その他の理由により一時的に使用するものをいう。
(料金の算定)
第35条 料金は、毎月又は隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例点検日の初日の属する月(以下「検針月」という。)又はその前月分として算定する。ただし、隔月にメーターの点検を行ったときは、各月分の使用水量は均等とみなして算定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 漏水その他の理由による使用水量
2 使用が料率の異なる2種以上の用途になるときは、その用途別の使用水量を認定する。
(特別な場合における料金の算定)
第37条 月の途中において給水装置の使用を開始、廃止又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 新たに使用を開始した日がその月の15日以前であるときは、基本水量及び基本料金は1ケ月分とし、16日以降の場合は半月分として計算する。
(2) 使用を廃止又は中止した日が、その月の15日以前であるときは、基本水量及び基本料金は半月分とし、16日以降の場合は1ケ月分として計算する。
(3) 随時に料金を算定する場合は、その都度メーターを点検してこれを計算する。
2 月の途中においてその用途に変更のあった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第38条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めるときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届け出があったときに精算する。ただし、届け出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(用途その他の認定)
第39条 用途その他算定基準の届け出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収)
第40条 料金の徴収は、集金又は納入通知書の方法により毎月又は隔月に行うものとし、検針月の翌月末日までに徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。
(1) 給水工事手数料
区分 | 単位 | 金額 | ||
給水装置申込手数料 | 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事 | 1件につき | 2,000円 | |
第11条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む) | 新設工事 | メーター口径40ミリメートル未満 | 1件につき | 4,000円 |
メーター口径40ミリメートル以上 | 1件につき | 8,500円 | ||
改造工事 | 1件につき | 2,200円 | ||
撤去工事 | 1件につき | 900円 | ||
第11条第2項の検査 | 新設工事 | メーター口径40ミリメートル未満 | 1件につき | 7,600円 |
メーター口径40ミリメートル以上 | 1件につき | 14,800円 | ||
改造工事 | 1件につき | 4,900円 | ||
撤去工事 | 1件につき | 900円 | ||
給水装置工事事業者指定手数料 | 給水装置工事事業者の指定 | 1件につき | 10,000円 | |
メーター試験手数料 | メーターの試験(異常を認めないときのみ) | 50ミリメートルまで | 1件につき | 1,000円 |
100ミリメートルまで | 1件につき | 2,000円 | ||
第13条第2項の確認 | 管理者がその都度定める額 |
備考
1 メーター1個につき1件とみなす。
2 メーターを設置しない新設工事の場合は、当該新設する給水管の最大口径をもってメーター口径とみなす。
(2) 貯水槽水道検査手数料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
一般検査 | 1件につき | 18,200円 | 施設及びその管理の状況に関する検査、水質検査並びに書類検査 |
簡易検査 | 1件につき | 2,400円 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第6条にある建築物環境衛生管理技術者が選任された特定建築物で、貯水槽水道の管理状況を示す書類検査 |
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金手数料等の軽減又は免除)
第42条 管理者は、公益その他特別の理由があると認めるときは、料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 取締
(検査及び費用負担)
第43条 管理者は、管理上必要があると認められるときは給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(停水処分及び過料)
第44条 管理者は、この条例により納入すべき料金手数料及び工事費を納期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
2 前項の納入すべき納期限について、管理者が特に必要があると認められる場合は、条件を付して納期限を変更することができる。
第45条 次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止する。なお、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用した場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
第46条 管理者は、前条の詐欺その他の不正行為によって、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切断)
第47条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第48条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第50条 この条例に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づく、許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続等並びに納入金及び予納金等については、この条例の規定により取扱われたものとみなす。
3 赤平市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和43年条例第37号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 別表第1の改正については、昭和58年10月分の水道料金から適用する。ただし、隔月にメーター計量を行うものの料金でその計量日が昭和58年10月に該当する場合、前月分の基本料金及び当月分の使用水量から基本水量を控除した水量の2分の1の水量の料金は改正前の料金によるものとする。
3 共用栓の水道料金については、専用栓になるまでの間改正前の料金を適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年2月13日から施行する。
附則(昭和59年条例第30号)
この条例は、昭和59年11月12日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年2月4日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年11月11日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(赤平市水道条例に関する経過措置)
第3条 この条例第16条による改正後の赤平市水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給水工事及び修繕工事の申込みが行われるものから適用し、施行日前に行われた当該申込みに基づき、平成8年4月30日までに当該申込みに係わる目的物の引渡しが行われたものに係わる工事費については、なお従前の例による。
2 改正後の条例第34条の規定は、施行日以後の水道の使用に係わる料金について適用し、施行日前の水道の使用に係わる料金については、なお従前の例による。この場合において条例第35条ただし書きにより算定した各月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量は切り捨てるものとする。
3 前項の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成8年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係わる料金については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(赤平市水道条例に関する経過措置)
3 改正後の条例第34条の規定は、旅行期日前から継続している水道の使用で、平成9年4月30日までに料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している水道の使用で、隔月点検により料金を算定する場合において、平成16年5月31日までに点検した使用水量に係る料金についてはこの条例による改正前の料金によるものとし、平成16年6月1日から6月30日までに点検した使用水量に係る料金については、2分の1の使用水量部分について、この条例による改正前の料金によるものとする。この場合において、2分の1の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量は切り捨てるものとする。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例の施行日前から継続している水道の使用で、隔月点検により料金を算定する場合において、平成20年5月31日までに点検した使用水量に係る料金についてはこの条例による改正前の料金によるものとし、平成20年6月1日から6月30日までに点検した使用水量に係る料金については、2分の1の使用水量部分について、この条例による改正前の料金によるものとする。この場合において、2分の1の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量は切り捨てるものとする。
附則(平成25年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の赤平市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(赤平市水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の赤平市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(赤平市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 赤平市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。