○赤平市公告式条例

昭和25年月日

条例第号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 赤平

(2) 茂尻

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から適用する。

2 従前の公告式条例(昭和4年条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市公告式条例

昭和25年 条例

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年 条例
平成4年1月31日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第22号