○赤平市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数又は民間企業若しくは他の地方公共団体等において同種の職務に在職した年数を合算した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 軽微な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にはその際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第10条の2から第10条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項第3項本文及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第13条の2に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第12条 条例第11条第1項において準用する給与条例第12条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成29年規則第7号)第7条第1項に規定する勤務とする。

(休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第13条の2第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第15条において準用する給与条例第15条の2から第15条の4までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(宿日直に係る報酬)

第16条 条例第21条において準用する給与条例第12条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項に規定する勤務とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第25条第1項において準用する給与条例第15条の2から第15条の4までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にはその際報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、宿日直勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前の令和元年度において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなすことができる。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年8月16日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

1

1

1

9

施設管理員

1

1

1

9

業務員

1

1

1

9

生活支援員

1

1

1

9

調理員

1

1

1

9

清掃員

1

1

1

9

児童厚生員

1

1

1

9

医療技術補助者

1

1

1

9

子育て支援員

1

3

1

11

保育補助員

1

3

1

11

学校支援員

1

3

1

11

レセプト点検員

1

5

1

13

教育支援員

1

5

1

13

ガイダンス施設説明員

1

5

1

13

外来看護補助者

1

5

1

13

病院施設管理員

1

6

1

14

社会教育指導員

1

8

1

16

体育指導員

1

8

1

16

青少年指導員

1

8

1

16

病棟看護補助者

1

8

1

16

外来看護助手

1

8

1

16

介護認定調査員

1

10

1

18

技師

1

10

1

18

司書

1

13

1

21

母子・父子自立支援員

1

13

1

21

危機管理専門員

1

15

1

23

館長

1

15

1

23

病棟看護助手B

1

20

1

28

保育士・幼稚園教諭

1

21

1

29

病棟介護福祉士B

1

21

1

29

介護予防プランナー

1

23

1

31

医事事務員

1

23

1

31

病棟看護助手A

1

23

1

31

病棟介護福祉士A

1

24

1

32

自動車運転手(大型・大特)

1

25

1

33

徴収員

1

25

1

33

病院主任施設管理員

1

25

1

33

駅業務員

1

30

1

38

自動車運転手(道路維持車・除雪車)

1

36

1

44

経営企画事務員

1

42

1

50

主任自動車運転手(道路維持車・除雪車)

1

50

1

58

指導主事

1

54

1

62

統括自動車運転手(道路維持車・除雪車)

1

56

1

64

ダム管理技士

1

75

1

83

学校教諭

1

85

1

93

備考 この表の「一般事務」は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

1

4

1

12

歯科衛生士

1

4

1

12

管理栄養士

1

13

1

21

診療放射線技師

1

21

1

29

臨床検査技師

1

21

1

29

理学療法士

1

21

1

29

作業療法士

1

21

1

29

視能訓練士

1

21

1

29

臨床工学技士

1

21

1

29

柔道整復師

1

21

1

29

あん摩マッサージ指圧師

1

21

1

29

薬剤師

2

41

2

49

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

1

21

1

29

保健師

2

30

2

38

病院勤務の看護師

2

34

2

42

救急外来専従看護師・救急外来専従准看護師

2

41

2

49

赤平市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月17日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)