○赤平市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成31年3月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、赤平市立学校(以下「市立学校」という。)における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等が学校運営に参画し、学校と連携を強めることにより、学校と保護者及び地域住民等が信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善並びに幼児、児童及び生徒の健全育成を図ることを目的として設置する。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、対象学校に在籍する、児童及び生徒の保護者及び対象学校の所在する地域の住民の意見を聴くものとする。

(基本方針の承認等)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、基本方針を毎年度作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他校長が必要と認めるもの

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本方針に基づき、学校運営を行わなければならない。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、職員の採用その他の当該対象学校の任用に関する事項について、意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対し意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(運営等に関する評価及び情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者及び地域住民等に対し積極的に活動状況を公開し、情報提供に努めるものとする。

(協議会の構成等)

第7条 協議会の委員は16名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校の所在する地域の住民

(2) 対象学校に在籍する幼児、児童及び生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長及び教職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

2 教育委員会は、委員の一部について、公募することができる。

3 対象学校の校長は、委員の候補者を推薦することができる。

(身分等)

第8条 委員は、前条第1項第3号の規定による者を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期途中に退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前2項の規定にかかわらず、対象学校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(報酬)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、第7条第1項第4号に規定する者である委員は、会長となることができない。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。この場合において、児童又は生徒に出席を求めるときは、その発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。ただし、対象学校の職員の人事に関する事項その他の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障によりその職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに、教育委員会に報告しなければならない。

(運営に必要な事項等)

第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(赤平市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 赤平市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市立学校管理規則の一部改正)

3 赤平市立学校管理規則(平成6年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤平市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)