○赤平市立学校管理規則

平成6年4月1日

教委規則第1号

赤平市立学校管理規則(昭和33年教委規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員

第1節 組織及び職務(第3条~第5条の5)

第2節 勤務時間、休暇等(第6条~第9条)

第3節 服務(第10条~第19条)

第3章 学校施設

第1節 施設保全(第20条・第21条)

第2節 施設の利用(第22条~第29条)

第4章 教育運営

第1節 教育課程等(第30条・第31条)

第2節 教科書等(第32条~第34条)

第3節 学期及び休業日(第34条の2~第36条の2)

第4節 雑則(第37条~第39条)

第5章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、赤平市立学校の管理に関する必要な事項を定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し必要な事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全及び外部との連絡、文書の収受を目的とする継続勤務をいう。

(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他をいう。

第2章 職員

第1節 組織及び職務

(校長の職務代行)

第3条 校長に事故があるときは、教頭(教頭が置かれていない場合は校長の指定する職員)が職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認める場合を除き、代行することができない。

(主幹教諭)

第3条の2 市立学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第3条の3 市立学校に別表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その市立学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を赤平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。

(司書教諭)

第3条の4 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。

(校務分掌)

第4条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 第1項の校務分掌には必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 前条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第4条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第4条の3 校長は、委員会の承認を得て、学校に学校評議員をおくことができる。ただし、赤平市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成31年教育委員会規則第3号)の規定に基づく学校運営協議会を設置する赤平市立学校にあっては、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営に関し、必要な事項は委員会が定める。

(学校評価)

第4条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、実情に応じて適切な項目を設定し、自らの評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、自らの評価結果を踏まえ、保護者等学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、自らの評価の結果及び保護者等学校関係者による評価を行った場合は、その結果を教育長に報告するものとする。

4 その他必要な事項は、教育長が別に定める。

(事務主幹)

第5条 各市立学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その市立学校の事務職員をもってあてるものとし、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 各市立学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、各市立学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第5条の3 各市立学校に別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その市立学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第5条の4 各市立学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、各市立学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第5条の5 各市立学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、各市立学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

第2節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間、休暇等については、「北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び同条例に基づく「北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員(以下「市費支弁職員」という)の勤務時間及び休暇等については、別に定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割り振り等)

第7条 職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、道条例及び道人事委員会規則の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割り振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割り振りの変更(同条の規定に基づく勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊制に応じて、週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割り振りの変更を行うものとする。

(休暇)

第8条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることが出来る。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。

(有給欠勤)

第9条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

第3節 服務

(服務の宣誓)

第10条 職員の服務の宣誓については、赤平市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第11条 職員の職務に専念する義務の免除については、赤平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 市又は道の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 市又は道行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第12条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12の1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第13条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他事業若しくは事務に従事することの承認は教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第14条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(校長の事務引継)

第15条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、速やかに後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に事務の引継を行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引継がなければならない。

(旅行命令)

第16条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。ただし、校長の道外旅行についてはあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(宿直及び日直)

第17条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

(氏名変更等の届出)

第18条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍を変更したとき。

(職員についての報告)

第19条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が刑事事件に関し告訴又は告発されたとき。

(2) 職員が死亡又は失そうしたとき。

(3) 第14条第2項の規定による届出の期間が過ぎて、なお職員が赴任しないとき。

(4) その他校長において必要と認める事実があったとき。

第3章 学校施設

第1節 施設保全

(学校施設の防災)

第20条 校長は、学校施設の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第21条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第2節 施設の利用

(利用の禁止)

第22条 学校施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第6項に定める制限のほか、次のいずれかに該当するものは、これを利用することができない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用。ただし、公の選挙に関するものを除く。

(2) 宗教団体、又はその構成員のためにする利用

(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用

(5) 公共の福祉をそこなうおそれがあると認められる利用

(6) もっぱら私的営利を目的とする又はそのおそれがあると認められる利用

(7) その他委員会又は校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第23条 学校施設を利用する者(以下「申請者」という)は、利用しようとする日の5日前までに教育長に申請して許可を受けなければならない。

2 教育長が前項の申請を許可しようとするときは、校長の意見をきくものとする。

(利用許可の委任)

第24条 社会教育又は簡易な集会のために、学校施設を利用しようとするものについては、その利用の許可を校長に委任する。

(利用の特例)

第25条 国又は地方公共団体が利用する場合、前条の規定を準用するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。

(校長の責任)

第26条 校長は、学校施設を利用される期間を通じて、利用者に対し学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。

(利用者の責任)

第27条 利用者は、教育長又は校長の指示にしたがい、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終わったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。

(警備員の要請)

第28条 校長は、教育長が許可した学校施設の利用の管理について必要と認めるときは、警備員を要請することができる。

(利用停止及び賠償)

第29条 教育長及び校長は、次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは利用者に対し、利用の停止を命ずることができる。ただし、校長が停止を命じたときは、直ちに、教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込の内容と異なったとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けない部分の学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設を損傷したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他教育上必要あるとき、又は緊急の事態が生じたとき。

2 利用者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失し、その他障害を与えたときは、教育長の指示にしたがい学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

第4章 教育運営

第1節 教育課程等

(教育課程の届出)

第30条 校長は、学習指導要領及び教育長が定めた基準に基づいて教育課程を編成し、毎年度4月末日までに、別に定める様式により教育長に届けなければならない。

(学校行事)

第31条 校長は、学校行事等のうち、次の各号に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 運動競技対外試合等

第2節 教科書等

(準教科書の採択等)

第32条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第33条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第34条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本並びにこれに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第3節 学期及び休業日

(学期)

第34条の2 各市立学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第35条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において次項に定める期間

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月20日から3月31日までの間において次項に定める期間

(8) その他必要があるとき 7日以内

2 前項第4号及び第7号の休業日は、あわせて14日以内とする。

3 第1項第3号から第8号までに規定する休業日の期日又は期間は、校長が定め教育長に報告するものとする。

4 校長は、第1項第5号及び第6号に規定する休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更することができる。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に規定する休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第36条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(臨時休業の報告)

第36条の2 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第4節 雑則

(表簿)

第37条 学校には、学校教育施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を整え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌及び卒業証書台帳 永年

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童・生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 旅行命令簿、復命書及び外勤簿 5年間

(5) 諸調査統計表 3年間

(6) 時間外勤務命令簿及び特殊勤務手当支給実績簿 5年間

(7) 休暇等処理簿 5年間

(8) 校外研修処理簿、研修計画書及び研修報告書 5年間

(9) 代休指定簿、週休日の振替簿及び勤務時間の割振変更簿 5年間

(10) 学校行事表及び職員会議録 5年間

(11) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた表簿 必要と思われる期間

(児童生徒についての報告)

第38条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたと認めたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(その他の職員)

第39条 その他の職員の服務及び勤務時間等に関しては、赤平市の条例の定めるところにしたがい、所属職員の取扱いに準じて、校長の監督のもとに取り扱うものとする。

第5章 補則

(教育長への委任)

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条の3関係)

左欄

右欄

主任等

備考

市立小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

市立中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

赤平市立学校管理規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成10年7月24日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年12月28日 教育委員会規則第10号
平成15年1月29日 教育委員会規則第4号
平成15年3月28日 教育委員会規則第7号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年4月27日 教育委員会規則第5号
平成23年6月3日 教育委員会規則第6号
平成24年4月25日 教育委員会規則第3号
平成25年9月25日 教育委員会規則第5号
平成26年4月26日 教育委員会規則第2号
平成27年7月3日 教育委員会規則第11号
平成28年12月1日 教育委員会規則第6号
平成29年1月30日 教育委員会規則第1号
平成29年5月25日 教育委員会規則第3号
平成30年4月26日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月30日 教育委員会規則第2号