○赤平市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年9月8日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育、社会教育及び社会体育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件400万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育機関の敷地を選定すること。
(6) 1件2,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(8) 教育予算その他教育に関する事項について定める議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(9) 社会教育委員を委嘱すること。
(10) 赤平市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成31年教育委員会規則第3号)の規定に基づく学校運営協議会に関すること。
(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 通学区域を設定し又はこれを変更すること。
(13) 奨学生の選定に関すること。
(14) 文化功労賞及び文化奨励賞の授賞に関すること。
(15) 教育に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(重要かつ異例の事態の処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
2 事務委任規則(昭和27年教委規則第4号)は、昭和31年9月30日限り、廃止する。
附則(昭和37年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、昭和45年9月10日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年7月20日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の改正後の赤平市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の赤平市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。