○赤平市学校給食費の管理に関する条例施行規則
平成29年12月15日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市学校給食費の管理に関する条例(平成29年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の申込み)
第2条 学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者は、学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(学校給食の実施校等)
第3条 条例第3条第1号の規則で定める学校(以下「実施校」という。)は、赤平市立学校設置条例(昭和39年条例第15号)別表第1及び別表第2に掲げる学校とする。
2 条例第3条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 実施校に勤務する教職員等
(2) 赤平市学校給食センター設置条例(昭和43年条例第34号)第4条に規定する給食センターに勤務する職員
(3) 学校給食に関する理解を深めることを目的として学校給食の試食を申し出る団体又は個人(実施校に在学する児童等の保護者を含む。)であって、当該学校給食の試食を実施することが適当であると認められるもの
(4) その他市長が必要と認める者
(学校給食費の額)
第4条 市長は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第8条第1項の学校給食実施基準を勘案して児童等1人に係る1回当たりの学校給食費の額(以下「学校給食単価」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により学校給食単価を定めたときは、当該学校給食単価を告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
3 学校給食を受ける者が、牛乳の提供を受けないとき、又は牛乳以外の学校給食の提供を受けないときは、市長は、その者に係る学校給食単価に必要な調整を行うものとする。
(学校給食の実施回数)
第5条 実施校において学校給食を実施する回数は、1年度につき190回を基準として、毎年度、別に定めるところにより決定するものとする。
(学校給食費の通知)
第6条 市長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食を受ける者(その者が児童等である場合にあっては、その保護者)に対して、学校給食費決定額通知書(様式第3号)により、当該学校給食に係る学校給食費の額を通知するものとする。
2 転学その他の理由により、年度の途中において学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等があるときは、市長は、当該年度において当該児童等に対して学校給食を実施する回数に応じて算出した額の学校給食費を、当該児童等の保護者から徴収する。
3 市長は、学校給食を受けている児童等が病気、事故その他の理由により学校給食を連続して5回以上受けないとき(あらかじめ学校給食の停止を希望する日の3日前までに、学校給食(停止・再開)届(様式第4号)により届出をした場合であって、市長が当該届出に係る学校給食を実施しないときに限る。)は、当該児童等の保護者に係る学校給食費の額から、当該受けない学校給食に係る学校給食費に相当する額を減額するものとする。
5 市長は、学校給食を受けている児童等の保護者に変更があったときは、当該変更があった日以後に当該児童等に実施する学校給食に係る学校給食費については、当該変更後の保護者から徴収するものとする。この場合において、市長は、当該変更前の保護者に係る学校給食費の額に必要な調整を行うものとする。
(試食に係る学校給食費の徴収)
第8条 市長は、第3条第2項第3号に掲げる者に学校給食の試食を実施するときは、その都度、その者から当該学校給食に係る学校給食費を徴収する。
(学校給食費の充当)
第9条 保護者が納付した学校給食費に過誤又は誤納があるときは、当該保護者に係る未納の学校給食費に充当することができるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(赤平市学校給食センター設置条例施行規則の一部改正)
3 赤平市学校給食センター設置条例施行規則(昭和和43年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。