○赤平市立学校設置条例
昭和39年3月20日
条例第15号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により赤平市立学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する赤平市立小学校及び赤平市立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この改正条例施行日から赤平市立赤平中央中学校校舎が新築完了するまでのあいだ改正前の赤平市立双葉中学校、赤平市立住友赤平中学校は、それぞれ改正後の赤平市立赤平中央中学校の分教室として使用し、完成後は廃止するものとする。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、昭和56年1月19日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年2月13日から施行する。
附則(昭和59年条例第30号)
この条例は、昭和59年11月12日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年2月4日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年11月11日から施行する。
附則(平成5年条例第30号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
赤平市立小学校
名称 | 位置 |
赤平市立赤平小学校 | 赤平市東文京町4丁目6番地 |
別表第2(第2条関係)
赤平市立中学校
名称 | 位置 |
赤平市立赤平中学校 | 赤平市北文京町1丁目2番地 |