○赤平市学校給食センター設置条例施行規則

昭和43年11月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市学校給食センター設置条例(昭和43年条例第34号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給食の型)

第2条 給食センターの行う給食の型は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とし、週5日制とする。

(運営委員会)

第3条 赤平市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が招集する。

2 定例会は、3月6月9月及び12月に開く。

3 臨時会は、委員会が必要と認めたとき、又は在任する委員の3分の2以上の者から会議に付議する事項を示して、会議の招集の請求のあった場合において、これを招集する。

(会議の定足数)

第5条 運営委員会の会議は、在任委員の半数以上出席しなければ開くことができない。ただし、再度招集してなお半数に達しないときは、この限りでない。

(議決の方法)

第6条 運営委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、所長の指名するものが行う。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

赤平市学校給食センター設置条例施行規則

昭和43年11月28日 教育委員会規則第1号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年11月28日 教育委員会規則第1号
昭和46年3月19日 教育委員会規則第3号
平成29年12月15日 教育委員会規則第7号