○赤平市学校給食センター設置条例

昭和43年8月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)により赤平市立小学校及び中学校に学校給食を実施する施設の設備並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、赤平市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市学校給食センター

(2) 位置 赤平市字豊里32番地先

(職員)

第4条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務及び技術職員

(3) その他の職員

(運営委員会)

第5条 学校給食の円滑な運営を図るため、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問機関として赤平市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

(委員の定数及び委嘱)

第6条 運営委員会の委員は15名以内とし、委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市学校給食センター設置条例

昭和43年8月1日 条例第34号

(昭和43年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年8月1日 条例第34号