○赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成28年11月4日

公平規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処分の通知)

第2条 条例第2条第2項の規定に基づく処分の通知は、赤平市辞令規程(昭和30年規程第4号)第3条に規定する辞令書による。

(処分説明書)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第2項の規定に基づく処分説明書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成28年11月4日 公平委員会規則第3号

(平成28年11月4日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年11月4日 公平委員会規則第3号