○赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成28年11月4日
公平規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処分の通知)
第2条 条例第2条第2項の規定に基づく処分の通知は、赤平市辞令規程(昭和30年規程第4号)第3条に規定する辞令書による。
(処分説明書)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第2項の規定に基づく処分説明書は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。